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さいたま市で台風や大雨のとき、避難所はいつ開くのか|風水害は「限定して開設」、9/21の台風25号は10区役所に退避場所を午前11時に開設

さいたま市で台風や大雨が近づいたとき、避難所は、被害が発生し避難が必要なときに、限定して開きます。市の「避難場所・応急給水場所はどこ?」のページ(2026年6月5日更新)には、風水害その他の災害では「被害が発生し、避難を必要とする場合に、避難所を限定して開設します」と書かれています。地震は基準が数字で決まっていて、震度5弱で必要と判断される避難場所、震度5強以上で全避難所を開設します(2026年10月時点)。実際の風水害のときの動きは、令和8年9月21日の台風第25号の市のページ(9月24日更新の最終報)に残っています。この記事は、その2つの市のページから、台風・大雨のときに見る場所と、避難所の種類を整理したものです。

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9月21日の台風25号で、市が出したもの

市の「令和8年 台風第25号に関する情報について」には、次の内容が載っています。

  • 風水害警戒本部設置の準備体制: 9月21日(月曜日・祝日)午前9時00分に設置、同日午後10時40分に廃止
  • 自主避難のための退避場所: 9月21日(月曜日・祝日)午前11時00分に市内10区役所で開設し、午後9時00分に閉鎖。午後3時30分時点の退避者は3名(大宮区1名、南区2名)。閉鎖時の集計は、大宮区役所1名、南区役所2名、ほかの8区役所は0名で、計3名
  • 避難情報: 「現在、避難情報は発令していません」
  • 避難所開設情報: 「現在、開設されている避難所はありません」
  • 被害状況(最終報): 人的被害なし。床下浸水1件(岩槻区)、道路冠水21件(北区1件、見沼区4件、緑区1件、岩槻区15件)、倒木被害1件(岩槻区)、ライフライン被害なし、公共施設等の被害5件、エレベーター浸水1件(岩槻区)

この台風では、避難情報も避難所の開設もなく、市が開いたのは自主避難のための退避場所でした。市のページでは、「避難所開設情報」と「自主避難のための退避場所」が別の項目になっています。

台風・大雨のとき、市のページに載る項目

台風25号のページの項目は、次のとおりです。

  • 避難情報、避難所開設情報、自主避難のための退避場所
  • 河川等の情報: さいたま市洪水ハザードマップ、さいたま市水位情報システム(市内の河川、道路、下水道の水位)、国土交通省「川の防災情報」、埼玉県「川の防災情報」
  • 交通情報: 日本道路交通情報センター(JARTIC)、道路冠水時の注意事項(国土交通省のページ)
  • 停電情報: 東京電力パワーグリッドの停電情報
  • 災害警戒本部等の設置状況、被害状況、記者発表資料

避難所の種類は8つ

市の「避難場所・応急給水場所はどこ?」のページには、避難場所・応急給水場所の種類と用途が表で載っています。

  • 指定緊急避難場所: 切迫した災害の危険から緊急に逃れ、身の安全を確保する場所。地震や洪水、大火災などの異常な現象の種類ごとに指定
  • 広域避難場所: 大地震などで火災が延焼拡大したとき、輻射熱や煙から生命・身体を守るために避難する場所。原則として面積10ヘクタール以上(条件により5ヘクタール以上)の公共空地
  • 指定避難所: 住宅の焼失、倒壊などで生活の場を失った人を収容・保護し、一時的に生活が可能となる施設。市立の学校などを指定
  • 要配慮者優先避難所: 指定避難所のうち、障害者、高齢者、乳幼児などを優先して受け入れる施設。公民館などを指定
  • 二次避難所: 指定避難所だけでは受け入れることが困難なときに使う施設。「原則として、最初から避難所として利用することはできません」
  • 福祉避難所: 配慮を要する人のための設備、器材、人材を備えた避難所。発災後おおむね3日程度経過した後の開設を想定していて、「原則として、最初から避難所として利用することはできません」
  • 一時集合場所: 地域の自主防災組織などが、自主的に参集して活動を始める場所
  • 一時滞在施設: 大地震などで、市内で帰宅困難となった人を一時的に受け入れる施設。発災後、直ちに開設されるものではありません

このほか、災害時に水道設備に被害があったときのための応急給水場所(市立の学校や浄・配水場など)があります。

避難所に行くとき、行ったあと

  • 自治会ごとに避難を予定している避難所が決められていますが、市は「該当する自治会以外の避難者も受け入れて」いるので、災害発生時の状況によっては最寄りの避難所に避難するよう書いています
  • 指定避難所には、原則として1施設6名の職員を配置し、開設します。避難所の運営は、避難者自らが行うことが基本です
  • 指定避難所に避難したときは、避難者の把握のため、「避難者カード」の記入に協力するよう書かれています
  • 自宅に危険がないことがわかった場合は、避難する必要はありません。在宅避難者も、「避難者カード」を指定避難所に提出すると、避難者台帳に登録され、指定避難所から情報提供や物資の配給を受けられます
  • 各避難所への電話での問い合わせは、ご遠慮くださいと書かれています

情報が届く手段

市の「災害時の情報提供」のページには、次の手段が並んでいます。

  • さいたま市防災アプリ
  • エリアメール(NTTドコモ)、緊急速報メール(au、ソフトバンク、楽天モバイル)
  • Yahoo!防災速報の「自治体からの緊急情報」
  • 防災行政無線(市内572か所)、放送内容を確認できるサービス、災害時防災情報電話サービス
  • 地上デジタル放送3チャンネル「テレ玉」のデータ放送
  • 埼玉県の「防災情報メール」

同じページには、避難情報が「避難指示へ一本化」されたこと、災害発生時は5段階の警戒レベルで発令し、警戒レベル3または4が発令された地域の人は速やかに避難するよう書かれています。

災害のあとに具合が悪くなったときの相談先は、夜間・休日の子どもの急病の記事にもあります。

問い合わせ先

  • さいたま市 総務局 危機管理部 防災課: 048-829-1126

出典

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)

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