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さいたま市の国保は、コルセットなど治療用装具を作ったときも療養費を申請できる|支給は審査で認めた額の7割など、時効は診療日の翌日から2年

さいたま市の国民健康保険では、コルセットなどの治療用装具を作ったときや、あんま・はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき、海外で治療を受けたときなど、領収書などを添えて「療養費」を申請できる場合があります。市の「療養費の支給」のページ(2026年8月21日更新)によると、支給されるのは、審査で保険診療分として認められた金額の7割(70歳から74歳は8割〔現役並み所得者は7割〕、未就学者は8割)で、申請から口座に振り込まれるまでに、審査状況により約3か月から6か月ほどかかります。診療を受けた日の翌日から2年を経過すると時効になり、申請できなくなります(2026年10月時点)。

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どんなときに、何を用意するか

市のページの表に書かれている、「こんなとき」と「申請に必要なもの」は、次のとおりです。

  • やむを得ない理由でマイナ保険証や資格確認書を持たずに治療を受けたとき: 領収書、診療報酬明細書(レセプト)
  • コルセットなど治療用装具を作ったとき: 医師の証明書と領収書(後述)。靴型装具の場合は装具(現物)の写真も必要
  • 弾性着衣等の場合: 弾性着衣等装着指示書、領収書または費用の額を証する書類
  • あんま・はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき(医師の同意が必要): 領収書、医師の同意書、施術内容明細書
  • 海外で治療を受けたとき: 領収明細書、領収書等の原本、診療内容明細書、日本語の翻訳文、診療を受けた人の渡航の事実が確認できる書類(旅券や航空券等)の写し、調査に関わる同意書

どの場合も、国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)と、世帯主の振込先口座がわかるものが必要です。

治療用装具の医師の証明書と領収書に書かれていること

医師の証明書には、次の事項が必要です。

  1. 患者の氏名、生年月日及び傷病名
  2. 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名
  3. 保険医が疾病又は負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  4. 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  5. 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

領収書には、次の事項が必要です。

  1. 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  2. オーダーメイド又は既製品の別(既製品の場合、製品名を含む)
  3. 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名

靴型装具を作った場合のみ、装具(現物)の写真も必要です。どのような装具を購入したのかがわかる写真(装具の正面および側面、サイズや商標等の書いてあるタグ等)を用意するよう、市のページに書かれています。

海外で治療を受けたとき

日本語の翻訳文は、外国語で作成されているすべての書類に添付が必要で、翻訳者の住所・氏名も必要です。領収明細書と診療内容明細書の用紙は、区役所保険年金課に用意されています。

申請のしかたと、支給までの流れ

  • 窓口: 各区役所保険年金課。郵送でも申請できます。郵送の場合は、ページ下部の「国民健康保険療養費支給申請書」(様式第18号)に必要事項を記入し、「申請に必要なもの」を添えて、各区役所保険年金課国保係に送ります
  • 支給される割合: 審査で保険診療分として認められた金額の7割。70歳から74歳は8割(誕生日が昭和19年4月1日以前の人は9割)で、現役並み所得者は7割。未就学者は8割
  • 振り込みまで: 約3か月から6か月ほど
  • 時効: 診療を受けた日の翌日から2年

申請には、世帯主の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等。世帯主以外の人が代理で申請する場合は写し)と、来庁する人の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)が必要です。同一世帯以外の人が代理で申請する場合は、委任状が必要です。受け取りを世帯主とは別の人に委任する場合は、世帯主の署名または記名押印が必要です。通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合などに限り、番号確認のための資料として有効です。個人番号通知書は、番号確認のための資料や本人確認資料としては使えません。

移送費

疾病または負傷により病院等で診療を受けた際、治療上緊急でやむを得ず、医師の指示により移送が困難な重病人の転院などの移送に費用がかかったときは、申請して審査で認められれば、移送に要した費用が支給されます。

柔道整復の施術を受けたとき

市のページには、柔道整復施術療養費の適正化への取り組みとして、国民健康保険の被保険者で柔道整復施術を受けた人に、文書により患者調査を実施していると書かれています。対象は、柔道整復師から、多部位負傷、長期継続、頻回傾向にある支給申請書が市に提出された人です。調査の結果、保険適用外と判断された場合は、施術所への事実確認のうえ、施術所へ支給申請書の返戻や、厚生労働省関東信越厚生局への報告などを行う場合がある、とされています。回答結果は、この調査の目的以外には利用しないと書かれています。

問い合わせ先

  • 各区役所保険年金課 国保係: 西区 048-620-2673/北区 048-669-6073/大宮区 048-646-3073/見沼区 048-681-6073/中央区 048-840-6073/桜区 048-856-6183/浦和区 048-829-6162/南区 048-844-7183/緑区 048-712-1183/岩槻区 048-790-0174
  • さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 国保給付係: 048-829-1275

窓口での支払いが高額になるときは、高額療養費の記事と限度額適用認定証の記事にまとめています。

出典

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)

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