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さいたま市の介護保険料(65歳以上)の基準額は年76,800円|15段階で21,900円〜230,600円、令和8年度は税制改正前の所得で段階を決める特例

さいたま市の65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、令和6〜8年度の3年間、所得に応じた15段階で決まります。市の「保険料の決め方と納め方」のページ(2026年10月19日更新)の表では、基準額(第5段階)の年額は76,800円(基準額の計算上の額は76,872円)で、いちばん低い第1段階が21,900円、いちばん高い第15段階が230,600円です。令和8年度は、税制改正で給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の規定に基づく合計所得金額で所得段階を決める特例措置があります(2026年10月時点)。

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所得段階と年額(令和6〜8年度)

市の表のまま、段階、住民税の課税状況、区分、率、年額を並べます。

  • 第1段階(個人:非課税、世帯:非課税): 生活保護・老齢福祉年金受給者、または課税年金収入額+年金以外の合計所得金額が82.65万円以下。率0.285、年額21,900円
  • 第2段階(個人:非、世帯:非): 課税年金収入額+年金以外の合計所得金額が82.65万円超120万円以下。率0.400、年額30,700円
  • 第3段階(個人:非、世帯:非): 同、120万円超。率0.685、年額52,600円
  • 第4段階(個人:非、世帯:課): 同、82.65万円以下。率0.900、年額69,100円
  • 第5段階(個人:非、世帯:課): 同、82.65万円超。率は基準額(76,872)、年額76,800円
  • 第6段階(個人:課、世帯:課): 合計所得金額120万円未満。率1.100、年額84,500円
  • 第7段階: 合計所得金額120万円〜210万円未満。率1.300、年額99,900円
  • 第8段階: 210万円〜320万円未満。率1.500、年額115,300円
  • 第9段階: 320万円〜420万円未満。率1.700、年額130,600円
  • 第10段階: 420万円〜520万円未満。率1.900、年額146,000円
  • 第11段階: 520万円〜620万円未満。率2.100、年額161,400円
  • 第12段階: 620万円〜720万円未満。率2.300、年額176,800円
  • 第13段階: 720万円〜1000万円未満。率2.400、年額184,400円
  • 第14段階: 1000万円〜1500万円未満。率2.800、年額215,200円
  • 第15段階: 1500万円以上。率3.000、年額230,600円

保険料の決め方は、3年間(令和6〜8年度)で、市民が利用する介護保険サービスに必要な費用(介護保険給付費)などの見込みのうち、第1号被保険者の保険料でまかなう分を、3年間の第1号被保険者の見込み数で割って、1人当たりの年間保険料率(基準額)を算出します。保険料は、3年ごとに見直されます。

所得の数え方の注意

  • 合計所得金額: 「収入」から必要経費を引いた額が「所得」で、すべての所得を合わせたものが「合計所得金額」です。土地、建物の譲渡所得に係る特別控除後の金額です。第1〜5段階の人は、給与所得がある場合は、所得金額調整前の控除の給与所得から10万円を控除した金額です
  • 第1・2・4・5段階の「課税年金収入額と合計所得金額の合計」の基準: 80万円を基準額として設定されていましたが、令和7年度以降は80.9万円に、令和8年度以降は82.65万円に変更されました

市のページには、市県民税非課税の説明もあります。均等割・所得割の両方が課税されない人で、生活保護法の生活扶助を受けている人(1月1日現在)、障害者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人、同一生計配偶者または扶養親族のいない人は前年の合計所得金額が45万円以下の人、同一生計配偶者または扶養親族のいる人は前年の合計所得金額が「35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円」以下の人です。

市のページには、収入金額が次の金額以上の場合に、均等割が課税される、という表もあります(市県民税)。

  • 扶養なし: 給与収入のみ 1,000,001円、公的年金収入のみ(65歳未満)1,050,001円、公的年金収入のみ(65歳以上)1,550,001円
  • 扶養1人: 1,560,001円、1,713,335円、2,110,001円
  • 扶養2人: 2,060,000円、2,180,002円、2,460,001円
  • 扶養3人: 2,560,000円、2,646,668円、2,810,001円
  • 障害者・寡婦・ひとり親: 2,044,000円、2,166,668円、2,450,001円

扶養には、16歳未満の扶養親族も含まれます。

合計所得金額の「土地、建物の譲渡所得に係る特別控除」は、市のページでは次の(1)〜(8)とされています。

  1. 収用交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
  2. 特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円(最大)
  3. 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
  4. 農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
  5. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
  6. 特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
  7. 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に低未利用土地等を譲渡した場合の100万円(最大)
  8. 上記の(1)〜(7)のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)

令和8年度の特例措置

市の「令和8年度介護保険料の特例措置について」のページ(2026年7月1日更新)には、次のとおり書かれています。

  • 令和7年度税制改正で、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。介護保険制度は3年を1期とするサイクルで運営されているため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の規定に基づき算定した合計所得金額で、保険料の所得段階を決めます
  • その結果、本人・世帯員の令和8年度住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります
  • 対象: 第1号被保険者本人及び同じ世帯の人で、令和8年1月1日及び4月1日時点でさいたま市に住民登録があり、令和7年中(1月〜12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人。「上記に当てはまらない方は、影響を受けません」とあります
  • 特例減免: 令和8年度の住民税は非課税なのに、特例措置で介護保険料の算定上は課税とみなされた人のうち、令和7年度の住民税が非課税だった人には、課税とみなす取扱いは行わず、住民税非課税として介護保険料を算定します。住民税の情報を基に自動適用されるので、減免申請は不要です。特例減免の対象の人の納入通知書に書かれている保険料の年額は、特例減免適用後の金額です

納め方

  • 特別徴収(年金天引き): 老齢(退職)・障害・遺族年金が年額18万円以上の人は、年金から天引きされます
  • 普通徴収になる人: 年金が年額18万円未満の人、年金を担保に借入をしている人、老齢基礎年金のみ受給を繰り下げている人(老齢厚生年金は受給)、保険料が減額になった人、年度途中で65歳になった人、さいたま市に転入した人
  • 普通徴収は、年8回に分けて納付書を送ります。7月の当初の発送の人には、全期前納の納付書も同封されているので、重複した納付に注意するよう書かれています。金融機関または市の窓口で納めます。令和5年度から、スマートフォン決済、コンビニエンスストア、インターネットバンキング、金融機関ATMでも納付できます
  • 口座振替: 普通徴収と同じ納期限(口座振替日)で、年8回に分けて納めます。申込は、普通徴収納入通知書に同封の口座振替依頼書、市内の金融機関の窓口に設置されている口座振替依頼書、ホームページ上のWeb口座振替サービスの3つ

年度の途中で65歳になった人・転入した人

  • 65歳の誕生日の前日が属する月の分から、さいたま市に介護保険料を納めます。例: 8月1日生まれの人は7月分から、8月2日生まれの人は8月分から
  • さいたま市に転入した人は、転入した月から納めます

納付確認書と、還付

  • 毎年1月1日から12月31日までに納付した介護保険料の全額が、翌年度分の所得税と市県民税の社会保険料控除の対象です。普通徴収(納付書・口座振替)で納付した人に、「介護保険料納付確認書」を翌年の1月下旬に発送する予定です。特別徴収(年金天引き)の人には発送しません。年金保険者から送られる「源泉徴収票」で確認します
  • 年金保険者から源泉徴収票が発行されない場合や、納付確認書があらかじめ必要な場合は、各区役所高齢介護課に申請します
  • 転出や死亡などで保険料の再計算をした結果、保険料が下がった場合(過納)や、重複して納めた場合(誤納)は、納め過ぎた金額(過誤納金)が発生した場合に、返金されます。過納のときは「介護保険料決定通知書」、誤納のときは「介護保険料過誤納金のお知らせ」が送られます。還付の対象者には「介護保険料口座振替依頼書」が送られ、返信用封筒で返送します。過誤納金が発生してから還付が完了するまで、2か月程度かかります。介護保険料の滞納がある人は、過誤納金を充当する場合があります

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

加入している医療保険の算定方法によって決まり、加入している健康保険組合や市町村国民健康保険などに、介護保険料分として併せて納めます。国保の人の国保税については、国保税の記事にあります。後期高齢者医療の保険料は、後期高齢者医療の保険料の記事にまとめています。

問い合わせ先

  • 各区役所 高齢介護課(直通): 西区 048-620-2668/北区 048-669-6068/大宮区 048-646-3068/見沼区 048-681-6068/中央区 048-840-6068/桜区 048-856-6178/浦和区 048-829-6153/南区 048-844-7178/緑区 048-712-1178/岩槻区 048-790-0169
  • さいたま市 福祉局 長寿応援部 介護保険課(特例措置について): 048-829-1264

出典

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)

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