入院や高額な治療のとき、窓口での支払いを自己負担限度額までにおさえる方法として、さいたま市国民健康保険には「限度額適用認定証」があります。市の「さいたま市国民健康保険の限度額適用認定証等について」のページ(2026年3月30日更新)には、「マイナ受付」ができる医療機関等で受診する場合は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードまたは資格確認書を窓口で提示し、本人の情報提供に同意することで、自己負担限度額までの支払いになるため、区役所での認定証の申請手続きは不要になると書かれています。ただし、「国保税に滞納がある場合は対象外」です(2026年10月時点)。市のページの冒頭には、対象者が75歳以上の場合は後期高齢者医療制度に移行しているため、別のページを見るよう案内があります。
マイナ受付ができる医療機関なら、認定証は不要
- 提示するもの: 健康保険証として利用登録したマイナンバーカード、または資格確認書
- 同意: 本人の情報提供に同意する
- 結果: 窓口の支払いが自己負担限度額までになり、区役所での限度額適用認定証の申請手続きが不要になる
- 対象外: 国保税に滞納がある場合
マイナ受付ができない医療機関のとき、限度額適用認定証
「限度額適用認定証(上位所得世帯・一般世帯)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯)」を医療機関の窓口に提示すると、1か月ごとの1医療機関での窓口の支払額(保険診療分)が、自己負担限度額までになります。保険適用外の差額ベッド代などは、限度額適用の対象外です。事前に、区役所保険年金課に申請して、認定証の交付を受けます。
- 有効になる日: 申請した日の属する月の1日(郵送の場合は、申請書が到着した日の属する月の1日)から有効な認定証が交付されます
- 交付されない世帯: 災害などの特別な事情以外で国保税を滞納している世帯に属する人には交付されません
- 住民税が未申告の人がいる世帯: 世帯の中に住民税未申告の人がいる場合、最上位の所得区分の限度額が適用されます。市は、住民税の申告をするよう呼びかけています
- 食事代: 「限度額適用・標準負担額減額認定証(市民税非課税世帯)」を提示すると、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額も減額されます
申請に必要なもの
- 認定証の交付を希望する人の国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
- 世帯主と、認定証の交付を希望する人の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等)
- 来庁する人の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
世帯主と別の世帯の人が代理で申請する場合でも、委任状は不要と書かれています。郵送で手続きしたい場合は、まず各区役所保険年金課国保係に問い合わせます(国保税の納付状況や住民税の申告状況を確認するため)。そのうえで、申請書と必要書類を送り、申請書が到着した月以降に有効な認定証が交付されます。申請書は、市のページの関連ダウンロードファイル(国民健康保険 限度額適用 標準負担額減額 限度額適用・標準負担額減額 認定申請書)にあります。通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合などに限り、番号確認のための資料として有効です。個人番号通知書は、番号確認のための資料及び本人確認資料としては使えません。
有効期限と更新
- 自己負担限度額を決める所得区分は、毎年8月に切り替わります
- 有効期限は、毎年7月末日です。ただし、それまでの間に70歳、75歳の誕生日を迎える人は、70歳の誕生日を迎える人は誕生日月の末日(1日生まれの人は誕生日月の前月の末日)、75歳の誕生日を迎える人は75歳の誕生日の前日です
- 更新の手続きは、毎年7月中旬以降、区役所保険年金課国保係の窓口で受け付けています
70歳以上の人
市のページには、70歳以上の人で、所得区分が一般または現役並みⅢの人は、保険証兼高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いになるため、限度額適用認定証の申請手続きは原則不要と書かれています。
認定証を出しても、高額療養費の申請が必要なことがある
同じ月にほかの医療機関で診療を受けた分も高額療養費に該当した場合や、年4回以上同一世帯で高額療養費の支給を受けた場合など、認定証を病院に提示しても、高額療養費が申請できる場合があります。その際は、診療のおおむね3〜4か月後に、高額療養費支給申請書を送付すると書かれています。限度額は国保の高額療養費の記事に、新しい表をまとめています。
問い合わせ先
- 各区役所保険年金課 国保係: 西区 048-620-2673/北区 048-669-6073/大宮区 048-646-3073/見沼区 048-681-6073/中央区 048-840-6073/桜区 048-856-6183/浦和区 048-829-6162/南区 048-844-7183/緑区 048-712-1183/岩槻区 048-790-0174
- さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 国保給付係: 048-829-1275
国保に加入する手続きは、国保の加入手続きの記事にあります。
出典
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
