さいたま市は、医療的ケア児(人工呼吸器による呼吸器管理や喀痰吸引などの医療行為が日常的に必要な児童)と家族のための支援を、市の「医療的ケア児等への支援について」のページ(2026年10月14日更新)にまとめています。相談の窓口は、各区役所の支援課です。支援課には、障害に関するサービスの申請や相談を受ける「障害福祉係」と、子育てに関するサービスの申請や相談を受ける「児童福祉係」があります。未就学の医療的ケア児には、令和6年1月15日に開設された「さいたま市医療的ケア児保育支援センター(愛称:すまいるスポットさいたま)」もあります(2026年10月時点)。
最初に相談する窓口
市のページには、各区役所支援課の電話番号が載っています。障害福祉係と児童福祉係は、次のとおりです。
- 西区支援課: 児童福祉係 048-620-2661/障害福祉係 048-620-2662
- 北区支援課: 児童福祉係 048-669-6061/障害福祉係 048-669-6062
- 大宮区支援課: 児童福祉係 048-646-3061/障害福祉係 048-646-3062
- 見沼区支援課: 児童福祉係 048-681-6061/障害福祉係 048-681-6062
- 中央区支援課: 児童福祉係 048-840-6061/障害福祉係 048-840-6062
- 桜区支援課: 児童福祉係 048-856-6171/障害福祉係 048-856-6172
- 浦和区支援課: 児童福祉係 048-829-6139/障害福祉係 048-829-6143
- 南区支援課: 児童福祉係 048-844-7171/障害福祉係 048-844-7172
- 緑区支援課: 児童福祉係 048-712-1171/障害福祉係 048-712-1172
- 岩槻区支援課: 児童福祉係 048-790-0162/障害福祉係 048-790-0163
この表を並べると、浦和区だけ、児童福祉係と障害福祉係の番号の下2桁が離れています(6139と6143)。ほかの区は下の番号が連続しています。かけ間違えないよう、係の名前を確かめてからかけてください。
支援課は、手当の交付申請や制度の利用の仕方などについての相談に応じる、と市のページに書かれています。サービスの利用に関する相談は、障害福祉係が受け付けています。
どの窓口が何を担当するか
- 各区役所支援課: 障害者手帳の申請(障害福祉係)、障害福祉サービスの相談(障害福祉係)、手当の相談(児童福祉係・障害福祉係)
- 障害者生活支援センター: 住まいや日常生活などの相談支援、教育や就労に関する相談・情報提供、サービスの利用援助
- 医療的ケア児等コーディネーター: 保健、福祉、教育などにまたがる支援の利用を調整する役割。本市では、相談支援専門員や看護師などが担っています。所属事業所の一覧(令和8年10月時点)は、市のページのPDFにあります
- 各区保健センター: 保健師、管理栄養士、歯科衛生士などが、妊娠・出産・育児の相談を受けます
- すまいるスポットさいたま: 未就学の医療的ケア児の家族からの育児相談、保育所入所に関する相談。家族同士の交流の場の提供や、講座も開いています。利用や相談予約は、専用ホームページから
使える障害福祉サービス
市のページには、サービスの種類と概要が表になっています。主なものは次のとおりです。
- 児童発達支援(肢体不自由のある児童を対象にした医療型児童発達支援もあります)
- 居宅訪問型児童発達支援: 重度の障害があり、外出が著しく困難な児童のために、居宅を訪問する
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 日中一時支援: 心身に障害のある人を一時的に預かる。家族の就労支援や休息が目的
- 短期入所(ショートステイ): 介護者の病気、事故、出産、冠婚葬祭などで家庭での介護が難しいとき
- 居宅介護、移動支援、相談支援、障害児(者)生活サポート事業、訪問入浴サービス
市のページには「医療的ケア児の受け入れ状況等につきましては、各事業所にお問い合わせください」とあります。事業所の一覧は、市の「障害者(児)指定事業所等一覧」のページにあり。
保育所・学校での医療的ケア
- 保育所等: さいたま市は、医療的ケア児の保育施設の利用申し込みを受け付けています。詳細は、市の「保育所等における医療的ケア児の受入れについて」のページにあります
- 学校: 特別支援教育室が、さいたま市立小・中学校等の医療的ケアに関する相談を受けています。年長のお子さんの就学の相談は、特別支援教育相談センターが窓口です
お金に関する制度
市のページには、障害児を対象とした手当や医療費給付制度の「一部」が載っています。
- 特別児童扶養手当: 20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で監護・養育している父母などに支給。「障害者手帳を所持していなくても対象になる場合があります」
- 障害児福祉手当: 重度の障害で、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳未満の人に支給。こちらも手帳がなくても対象になる場合があります
- 心身障害者医療費支給制度: 医療費の一部負担金を支給
- さいたま市指定難病医療給付制度、小児慢性特定疾病医療給付制度、未熟児養育医療給付制度、自立支援医療(育成医療)給付制度
- 補装具の購入費助成、日常生活用具の給付・貸与、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具の給付
金額や対象の細かい条件は、市のページには書かれていません。リンク先の各制度のページで確かめてください。
災害のときの備え、県の窓口
- 人工呼吸器などの医療機器を使っている人と家族の災害時の備えについては、埼玉県が「在宅難病人工呼吸器等使用患者さん(ご家族)のための平時から備える災害対策の手引き」を出しています
- 埼玉県は、令和5年1月25日に「埼玉県医療的ケア児等支援センター」を設置しました。人材育成や多機関調整などを担う「県センター」と、相談窓口や市町村と連携した支援を行う「地域センター」の二層体制です
- 救急時や災害時に、全国の医師・医療機関が患者情報を共有できる「医療的ケア児等医療情報共有システム(MEIS)」があります(厚生労働省のページ)
問い合わせ先
- さいたま市 福祉局 障害福祉部 障害福祉課 企画管理係: 048-829-1255
子どもの発熱や夜間・休日の受診については、夜間・休日の子どもの急病の記事にまとめています。
出典
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
