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さいたま市で会社都合などで失業したら国保税が軽くなる場合がある|前年の給与所得を30%とみなす、離職理由コードは9種、申告が必要

さいたま市では、倒産・解雇などの事業主都合や、雇用期間満了などで離職した人が、国民健康保険に入ったとき、国保税が軽くなる制度があります。市の「国民健康保険税の軽減(非自発的失業者)」のページ(2023年4月1日更新)には、対象になる人の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定すると書かれています。軽減を受けるには申請(申告)が必要で、ハローワークの「雇用保険受給資格者証」か「雇用保険受給資格通知」に書かれた離職理由コードが、決まった9つのどれかである必要があります(2026年10月時点)。給与収入以外の所得は、軽減の対象になりません。

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対象になる人(3つすべてに当てはまる人)

  1. 離職時点の年齢が65歳未満の人
  2. 平成21年3月31日以降に離職した人
  3. 雇用保険の受給資格があり、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、次のいずれかに当てはまる人

離職理由コードと離職理由は、市のページの表では次のとおりです。

  • 11: 解雇
  • 12: 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
  • 21: 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
  • 22: 雇止め(雇用期間3年未満、更新明示あり)
  • 31: 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
  • 32: 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
  • 23: 期間満了(雇用期間3年未満、更新明示なし)
  • 33: 正当な理由のある自己都合退職
  • 34: 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

次の受給資格者証を持っている人は、上記のコードであっても、この制度の対象になりません。

  • 「特例受給資格者証」: 季節的に雇用される、または短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者に交付されています。新様式は右上に「特」、旧様式は上部に橙色のラインがあります
  • 「高年齢受給資格者証」: 65歳到達日以降に離職した人に交付されています。新様式は右上に「高」、旧様式は上部に緑色のラインがあります

軽減の内容と期間

  • 内容: 対象になる人の前年の給与所得を100分の30とみなして、国保税を算定します。給与収入以外の所得は軽減対象になりません
  • 期間: 離職日の翌日の属する月から、翌年度末までです
  • 期間内に国民健康保険の資格を失うと、軽減は終わります。ただし、期間内に国民健康保険へ再度加入し、新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残りの期間も軽減を受けられます。その場合は、再度申請が必要です

申請に必要なもの

市のページには、「適用を受けるには申請が必要です」と書かれています。市のよくある質問にも、「軽減を受けるには必ず申告が必要となります。申告にはハローワークの雇用保険受給資格者証が必要です」とあります。区役所保険年金課で手続きします。

  • ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
  • 来庁する人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上)
  • 世帯主と失業した人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

郵送で手続きしたい場合は、申告書(様式第25号 特例対象被保険者等該当申告書)に記入し、申請に必要なものの写しを同封して、各区役所保険年金課国保係に送ります。通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合などに限り、利用できます。個人番号通知書は、番号確認書類や本人確認資料としては使えません。

国保に加入する手続きの全体は、国保の加入手続きの記事にまとめています。

ほかの軽減・減免(市のよくある質問から)

  • 低所得者の均等割軽減: 世帯の前年所得が一定以下の場合、均等割が軽減されます。令和8年度の基準は、国保税の記事にまとめています
  • 産前産後期間に係る軽減: 妊娠85日(4か月)以降に出産した人は、申請により軽減されます。単胎妊娠は、出産(予定)日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間。申請は出産(予定)日の6か月前からでき、母子健康手帳などの出産(予定)日や妊娠の状態が確認できるものが必要です
  • 未就学児の均等割軽減: 令和4年4月1日から、未就学児の均等割額の2分の1を減額します。多子世帯や低所得世帯による制限はありません。対象者は自動的に減額されるので、申請は不要です
  • 減免: 災害で家屋等に損害を受けた世帯、旧被扶養者がいる世帯、収監されていた人がいる世帯、事業廃止・病気等で所得が激減した世帯、低所得で生活が困窮している世帯。減免を受けるには必ず申請が必要で、原則として申請日以後に到来する納期分から適用されます
  • 納付が困難なとき: 現在の収入状況で保険税の納付がどうしても困難な場合は、相談により、分割で納付できることがあります。住んでいる区の区役所保険年金課国保係に相談します

国保税の納期限は、国保税の納期限の記事にあります。

問い合わせ先

  • 各区役所保険年金課 国保係: 西区 048-620-2673/北区 048-669-6073/大宮区 048-646-3073/見沼区 048-681-6073/中央区 048-840-6073/桜区 048-856-6183/浦和区 048-829-6162/南区 048-844-7183/緑区 048-712-1183/岩槻区 048-790-0174
  • さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 国保事業係: 048-829-1276

出典

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)

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