さいたま市の後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、世帯の所得区分に応じて1割、2割、3割のどれかです。市の「後期高齢者医療制度における医療費の自己負担金割合・高額療養費」のページ(2026年8月10日更新)によると、3割負担は「現役並み所得者1・2・3」、2割負担は「一般2」、1割負担は「一般1」「低所得者区分2」「低所得者区分1」です。また、令和6年12月2日から、限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証は新規発行されず、申請により、資格確認書に限度額適用認定等に係る情報を併記して交付する、と書かれています(2026年10月時点)。
窓口で払う割合(一部負担金)
- 3割負担: 世帯の所得区分が「現役並み所得者3」「現役並み所得者2」「現役並み所得者1」の人
- 2割負担: 世帯の所得区分が「一般2」の人
- 1割負担: 世帯の所得区分が「一般1」「低所得者区分2」「低所得者区分1」の人
世帯の所得区分は、市のページの「後期高齢者医療制度の所得区分」や、「令和8年度後期高齢者医療制度のごあんない」(PDF)で確認するよう書かれています。災害等の特別な事情で、一時的に窓口の支払いが困難と認められる場合は、申請により減額または免除を受けられる場合があります(詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページ)。
高額療養費の自己負担限度額(月額上限と年間上限)
1か月の医療費の自己負担額が、下の限度額を超えた場合は、超えた額を後から高額療養費として支給します。市のページの表(年間上限の列がある表)は、次のとおりです。年収の目安と住民税の課税所得も、表のまま書きます。
- 現役並み所得者3(3割、年収の目安 約1,160万円〜、課税所得 690万円以上): 外来+入院(世帯ごと)270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%〈多数回該当 140,100円〉。年間上限 1,680,000円
- 現役並み所得者2(3割、約770万円〜約1,160万円、課税所得 380万円〜690万円未満): 179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%〈多数回該当 93,000円〉。年間上限 1,110,000円
- 現役並み所得者1(3割、約370万円〜約770万円、課税所得 145万円〜380万円未満): 85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%〈多数回該当 44,400円〉。年間上限 530,000円
- 一般2(2割)・一般1(1割)(〜約370万円): 外来(個人ごと)は月額上限 22,000円(年間上限 216,000円)。外来+入院(世帯ごと)は 61,500円〈多数回該当 44,400円〉。年間上限 530,000円
- 低所得者2(1割、住民税非課税): 外来は月額上限 11,000円(年間上限 96,000円)。外来+入院(世帯ごと)は 25,700円〈多数回該当 24,600円〉。年間上限 290,000円
- 低所得者1(1割、住民税非課税かつ一定所得以下(年金収入82.65万円以下など)): 外来は月額上限 8,000円。外来+入院(世帯ごと)は 15,700円。年間上限 180,000円
上の表は、市のページの「自己負担限度額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)」の表です。市のページには、「自己負担限度額(令和8年7月31日まで)」の表も載っていて、次のとおりでした。
- 現役並み所得者3(3割): 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%〈多数回該当 140,100円〉
- 現役並み所得者2(3割): 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%〈多数回該当 93,000円〉
- 現役並み所得者1(3割): 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%〈多数回該当 44,400円〉
- 一般2(2割)・一般1(1割): 外来(個人ごと)18,000円(年間上限 144,000円)。外来+入院(世帯ごと)57,600円〈多数回該当 44,400円〉
- 低所得者2(1割): 外来 8,000円、外来+入院(世帯ごと)24,600円
- 低所得者1(1割): 外来 8,000円、外来+入院(世帯ごと)15,000円
- 多数回該当: 過去12か月に3回以上、高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の金額
- 75歳になった月の自己負担限度額は、誕生日が1日の人を除き、表の額の2分の1になります
- 年間の上限は、8月1日から翌年7月31日までの期間で計算します
- 差額ベッド代、リネン代などは医療保険の適用外なので、高額療養費の対象に含まれません
初めて高額療養費に該当する人には、診療月の3〜4か月後に申請書を送ります。2回目以降は申請の必要はなく、初回申請のときに登録された口座へ、自動的に振り込まれます。国民健康保険の高額療養費の新しい表は、国保の高額療養費の記事にまとめています。
限度額適用認定証は新規発行されない。資格確認書に併記
市のページには、次のとおり書かれています。
- 令和6年12月2日から、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は新規発行されません
- 申請により、資格確認書に限度額適用認定等に係る情報を併記して交付します
- 併記した資格確認書を医療機関等に出すと、入院時と外来診療時(同一月・同一診療機関の場合)の支払いが、限度額までになります
- マイナ保険証を使って受診する場合は、限度額適用認定等に係る情報を記載した資格確認書の持参は不要です
- 同じ月に複数の医療機関で保険診療を受け、一部負担金の合計額が自己負担限度額を超える場合は、高額療養費の対象になります
申請に必要なものは、次の4点です。郵送での申請もできます。
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 資格確認書
- 本人確認書類(顔写真があるものは1点、顔写真がないものは2点)
- 番号確認書類
代理人が申請する場合は、申請書、本人の資格確認書、代理人の本人確認書類、本人の番号確認書類、委任状(代理人が別世帯の場合のみ。同世帯の場合は不要)の5点が追加で必要です。顔写真のあるもの(1点確認)は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。顔写真のないもの(2点確認)は、資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳などです。国民健康保険の限度額適用認定証の扱いは、限度額適用認定証の記事にあります。
入院が90日を超えたとき、特定疾病
- 低所得2に該当する人で、90日を超える入院があった場合は、届出をすることで食事代が減額されます。マイナ保険証の有無に関わらず、届出が必要で、各区役所保険年金課に問い合わせます
- 特定疾病(人工透析を実施する慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)の治療を受ける人には、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。申請に必要なものは、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(医師による意見欄の記載が必要)、資格確認書または資格情報のお知らせ、本人確認書類、番号確認書類の4点。マイナ保険証を使って受診する場合は、受療証の持参は不要です
問い合わせ先
- 各区役所保険年金課 福祉医療係: 西区 048-620-2655/北区 048-669-6055/大宮区 048-646-3055/見沼区 048-681-6055/中央区 048-840-6055/桜区 048-856-6165/浦和区 048-829-6127/南区 048-844-7165/緑区 048-712-1165/岩槻区 048-790-0157
- さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 高齢者医療係: 048-829-1278
後期高齢者医療の保険料は、後期高齢者医療の保険料の記事にまとめています。
出典
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
