さいたま市の産婦健康診査の助成は、令和8年(2026年)4/1から2回に増えました。出産後おおむね2週間ごろと1か月ごろの2回で、助成の上限は1回5,000円です。赤ちゃんの側では、1か月児健康診査が上限6,000円、新生児聴覚検査が自動ABR検査で上限5,000円(OAE検査は1,500円)まで助成されます。どれも助成券が使えるのは市の委託(契約)医療機関だけで、それ以外で受けたときは自費で払って、あとから申請する「償還払い」になります。申請の期限は1年以内です。市の3つのページ(どれも2026年8/28更新)を10/7に確かめた内容です。
3つの助成の上限と対象
| 健診・検査 | 助成の上限 | 対象 |
|---|---|---|
| 産婦健康診査(お母さん) | 1回5,000円・2回まで | 産後(流産・死産を含む)おおむね2週間と1か月程度で受ける健診。受診日にさいたま市に住民登録がある人 |
| 新生児聴覚検査(赤ちゃん) | 自動ABR検査5,000円/OAE検査1,500円(どちらか1回・初回の検査) | 受診時に保護者の住民登録がさいたま市内にある赤ちゃん。原則、生後28日以内に受けた検査 |
| 1か月児健康診査(赤ちゃん) | 6,000円 | 受診日にさいたま市に住民登録がある、生後28日以上・生後41日以内の赤ちゃん |
産婦健診と新生児聴覚検査の助成券は、妊娠の届出のときに母子健康手帳と一緒に渡されている「妊産婦健康診査・新生児聴覚検査助成券」の綴りに入っています。1か月児健診の「1か月児健康診査票(兼助成券)」も、妊娠の届出のときに母子健康手帳と一緒に渡されています。助成の上限を超えた分は自己負担で、市は「無料券ではありません」と書いています。産婦健診と新生児聴覚検査では、処方箋料や文書料など、健診・検査のほかにかかった費用は対象になりません。
産婦健診は4/1から2回に。「こころの健康チェック」が無いと対象外
産婦健康診査は、出産後間もない時期のお母さんのこころとからだの健康状態を見るための健診です。助成は令和8年4/1から2回になりました。4/1より前の受診は1回までの助成です。
- 令和8年4/1以降に母子健康手帳の交付を受けた人: 綴りに2回分の産婦健康診査助成券が入っています
- 令和7年度中に交付を受けた人: 助成券は1回分だけなので、対象になりそうな人に市が通知はがきを送っています。はがきを助成券と同じように使うと、4/1以降の産婦健診で2回まで助成を受けられます。はがきが受診前に届かない場合も、要件を満たしていれば償還払いを申請できます
助成の対象は、「基本的な健診(問診・診察・血圧測定・体重測定・尿検査等)」と「こころの健康チェック」の両方を受けた産婦健診です。市は、2回とも「こころの健康チェック」が必須で、実施が無いと助成の対象にならないため、受診する予定の医療機関にあらかじめ実施の有無を確かめるよう書いています。
新生児聴覚検査は生後2〜4日目ごろ、産科で
市のページによると、新生児聴覚検査は赤ちゃんが眠っている間に耳に音を聞かせて反応を調べる検査で、生後2から4日目ごろに産科で行います。結果は「Pass(パス)」か「Refer(リファー)=もう一度詳しい検査が必要」で出ます。リファーでも必ず耳の聞こえが悪いとは限らない、と市は書いています。
助成は原則、生後28日以内の検査が対象です。低出生体重などで入院中に検査が難しかった場合や、検査をしていない医療機関で生まれた場合など、医師が判断したときは生後6か月未満まで助成できます。生まれた医療機関で検査を受けられなかった人は、埼玉県のページに受け入れできる医療機関が載っています。
1か月児健診は令和7年4月から助成。ビタミンK2の費用は自己負担
1か月児健康診査の助成は、令和7年(2025年)4月から始まりました。健診の項目は、身体の発育・栄養状態・病気や異常の有無・新生児聴覚検査や先天性代謝異常等検査を受けたかの確認・ビタミンK2の投与の確認などです。ビタミンK2の投与にかかる費用は自己負担です。
契約医療機関で健診票(兼助成券)を使うと、健診費用から上限6,000円を差し引いて払います。健診費用が6,000円以下なら自己負担はありません。健診の結果、追加の検査や薬の処方などが必要になった場合の紹介状の発行にかかる費用は、助成の対象外です。
助成券が使えるのは委託(契約)医療機関だけ。妊婦健診とは一覧が違う
助成券は、市が委託契約を結んだ医療機関でしか使えません。産婦健診と新生児聴覚検査のページには、妊婦健康診査の委託医療機関とは異なるので、必ず事前に医療機関に確かめるか一覧で確かめるよう書かれています。一覧は「契約医療機関一覧(妊婦・産婦・新生児聴覚・1か月児健診)」のPDFで、各ページからたどれます。希望する医療機関が委託医療機関でなくても、医療機関の了解があれば新しく契約でき、一覧は随時更新されます。
委託医療機関以外の産科で産婦健診を受ける場合は、「市からのお願い(産婦健康診査実施医療機関の長様あて)」の封書を前もって受け取り、医療機関に出します。封書は母子健康手帳と本人確認書類を持って、住んでいる区の保健センター(妊娠・出産包括支援センター)か母子保健課で受け取れます。手元に無い人向けに、市のページに印刷できる書類も置かれています。
自費で受けたら「償還払い」。期限は1年以内、振込まで約2〜3か月
- 申請の期限: 産婦健診と新生児聴覚検査は出産日の翌日から1年以内(期限の日が土日祝日なら翌開庁日まで)。1か月児健診は出生日の翌日から1年以内
- 申請のしかた: 市の電子申請(オンたま)か、郵送(当日消印有効)。郵送先は母子保健課 母子保健係で、封筒に「産婦健康診査助成金請求申請書在中」「1か月児健康診査助成金請求申請書在中」などと書きます
- 主な書類: 申請書(3つ共通の「産婦健康診査・新生児聴覚検査・1か月児健康診査助成金支給申請書」)、医療機関の記入・押印のある助成券(1か月児健診は健診票)、領収書と明細書のコピー、母子健康手帳の該当ページのコピー、振込先口座のコピー
- 振込まで: 申請の受付から振込みまで約2〜3か月。申請書は黒のペンかボールペンで書き、消せるペンや修正テープは使えません。一度出した申請は取り下げられません
領収書をなくした場合は、医療機関に実施証明書を書いてもらいます(発行手数料は自己負担)。転出した人は、さいたま市民だった受診日の翌日から1年以内が期限です(産婦健診)。
妊娠中の健診の助成(里帰り出産のときの償還払い)は、さいたま市の妊婦健診の助成の記事にまとめています。
情報源
- さいたま市「産婦健康診査のご案内について」(2026年8/28更新。2026-10-07閲覧。2回への拡大・助成対象・上限額・委託医療機関以外での受診・償還払い)
- さいたま市「新生児聴覚検査のご案内について」(2026年8/28更新。2026-10-07閲覧。検査の内容・助成対象・上限額)
- さいたま市「1か月児健康診査について」(2026年8/28更新。2026-10-07閲覧。対象・健診項目・上限額・償還払い)
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