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さいたま市の多子世帯の保育料|認可保育所などは第3子以降の0〜2歳が全額免除、ナーサリールーム・家庭保育室は施設に1万円

さいたま市は、兄弟姉妹の年齢に関係なく、第3子以降の0歳児から2歳児までの保育料(利用者負担額)を支援しています。認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所を使っている子は、保育料が全額免除されます。ナーサリールームと家庭保育室を使っている子は、保育施設に1万円が支給されて、その分が軽減されます。手続きは、前者が区役所の支援課か施設への免除適用申請書の提出、後者が入所契約のときの確認書です(2026年10月時点。市のページは2026年8月31日更新と2023年4月1日更新。2026年10月20日確認)。

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施設の種類で、支援の中身と手続きが違う

認可保育所・認定こども園・小規模・事業所内・家庭的保育 ナーサリールーム・家庭保育室
支援の内容 第3子以降の0〜2歳の利用者負担額を全額免除 第3子以降の0〜2歳の保育料を1万円軽減(保育施設に1万円が支給され、施設が軽減する)
対象の条件 その施設を利用している/家庭で第3子以降にあたる/保育が行われた年度の初日に満3歳に達していない ナーサリールーム・家庭保育室を利用している/3人以上の子どもが同居している世帯の第3子以降/入所した年度の初日に満3歳に達していない(0歳児クラスから2歳児クラス)
手続き 在園の施設か各区役所支援課に免除適用申請書を出す、またはオンライン市役所さいたまで申込み 入所契約のときに、施設が配る確認書を提出する
結果 各区役所支援課から免除決定または却下の通知が届く 施設から市に確認書が出され、市が審査する。該当すれば施設に1万円が支給される

児童の年齢は、4月1日時点の年齢で数えます。認可保育所では、免除が決まれば利用者負担額が軽減されて全額免除になります。認定こども園・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・家庭的保育事業所では、区役所支援課から届く免除決定通知を、在園の施設に出します。受け取った施設が、利用者負担額の全額免除を行います。

第2子の半額は別の制度(令和8年9月から)

第3子以降の0〜2歳の免除とは別に、令和8年9月から、第2子(3歳未満児)の保育料は、第1子の年齢や在園状況に関わらず原則半額になりました(ナーサリールーム・家庭保育室は10,000円軽減)。第1子が未就園や小学生でも対象です。くわしくは第2子の保育料の記事にまとめています。(2026年10月22日追記)

どこに聞くか

  • 認可保育所などの申請・保育料: 住んでいる区(または希望の保育施設がある区)の支援課。西区 048-620-2661、北区 048-669-6061、大宮区 048-646-3061、見沼区 048-681-6061、中央区 048-840-6061、桜区 048-856-6171、浦和区 048-829-6139、南区 048-844-7171、緑区 048-712-1171、岩槻区 048-790-0162
  • 多子世帯の無償化支援事業(認可保育所など): 保育施設支援課 民間保育第2係 048-829-1866
  • ナーサリールーム・家庭保育室の保育料の軽減: 保育施設支援課 管理・認可外保育係 048-829-1859

申込みの時期と、ほかの保育の記事

令和9年4月入所の保育施設の一次申込みは、令和8年10月16日(金)から10月30日(金)までです。同じ年度の兄弟姉妹の入所を考えているときは、免除や軽減の対象になるかを、入所の申込みと一緒に支援課へ確かめます。子どもが病気のときに預けられる施設は、病児保育室12か所の記事にあります。さいたま市の子育ての話題は、さいたま市の記事一覧にまとめています。

出典

内容は10/20の時点で、さいたま市の公式サイトに載っているものです。

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(積み木の寄り。実在の施設ではありません。文字を加工)

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