さいたま市の国民健康保険税は、令和8年度(2026年度)から、税率と課税限度額が変わり、「子ども・子育て支援納付金分」が新しく加わりました。医療給付費分の所得割は、令和7年度の7.13%から令和8年度の7.64%になり、均等割は38,300円から43,300円になっています。市の「国民健康保険税の計算」のページ(2026年7月14日更新)に、令和5年度から令和8年度までの表が並んでいます(2026年10月時点)。市は、令和8年度の国保財政について、1人あたりの医療費が年々増加していることで非常に厳しく、「約24億円の赤字が見込まれます」と説明し、赤字解消の取り組みとして税率と課税限度額を改正した、としています。
国保税は4つの合計
市のページによると、国保税は、医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の4つから構成されます。前年(1月から12月)の所得に応じてかかる「所得割額」と、加入者数に応じてかかる「均等割額」の合算額が、1年分の税額です。年税額は課税限度額を超えることはありません。
- 所得割額: 国保加入者全員の課税標準所得額 × 所得割税率
- 均等割額: 国保加入者の人数 × 均等割(1人あたり)
- 課税標準所得額: 「前年総所得金額等-基礎控除」。基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下で43万円、2,400万円超2,450万円以下で29万円、2,450万円超2,500万円以下で15万円、2,500万円超で0円
所得割の税率(令和5年度〜令和8年度)
- 医療給付費分: 7.01%(令和5年度)、7.01%(令和6年度)、7.13%(令和7年度)、7.64%(令和8年度)
- 後期高齢者支援金等分: 2.60%、2.60%、2.60%、2.73%
- 介護納付金分: 2.24%、2.24%、2.24%、2.37%
- 子ども・子育て支援納付金分: 令和7年度まで「-」、令和8年度は0.26%
均等割額(1人あたり。令和5年度〜令和8年度)
- 医療給付費分: 32,800円、35,000円、38,300円、43,300円
- 後期高齢者支援金等分: 10,800円、12,200円、13,500円、14,900円
- 介護納付金分: 12,000円、13,400円、14,600円、16,100円
- 子ども・子育て支援納付金分: 令和7年度まで「-」、令和8年度は1,700円
課税限度額(令和5年度〜令和8年度)
- 医療給付費分: 650,000円、650,000円、660,000円、670,000円
- 後期高齢者支援金等分: 220,000円、240,000円、260,000円、260,000円
- 介護納付金分: 170,000円(4年度とも)
- 子ども・子育て支援納付金分: 令和7年度まで「-」、令和8年度は30,000円
令和8年3月13日更新の市の「令和8年度国保税改正のお知らせ」には、参考として「法が定める課税限度額」が載っていて、令和8年度の4つの区分(67万円、26万円、17万円、3万円)と同じ額になっています。このお知らせの時点では「課税限度額と軽減判定所得額の正式決定は令和8年3月末」とされていました。
介護分と、子ども・子育て支援納付金分の扱い
- 介護分: 40歳以上65歳未満の人にかかります。40歳以上の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)分から発生しますが、介護分を加えた国保税の額を知らせるのは、40歳の誕生日を過ぎてからです。年度途中で40歳になる人は、40歳到達後に税額を更正します。年度途中で65歳になる人は、月割りで算定して、年度当初から賦課します
- 65歳以上の人の介護保険料は、国保税の中では計算しません。国民健康保険税納税通知書とは別に、介護保険から納付書が届きます。後期高齢者医療制度に加入した場合も同様です
- 子ども・子育て支援納付金分: 18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)でも、所得が一定程度ある場合は所得割が課税されますが、均等割は課税されません
均等割が軽くなる世帯
市のページには、一定の所得以下の世帯は、均等割の軽減制度があると書かれています。令和8年度から、軽減判定所得が変わりました。令和8年3月13日更新の「令和8年度国保税改正のお知らせ」の表は、次のとおりです。
- 7割軽減: 令和7年度も令和8年度も、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 5割軽減: 令和7年度は 43万円+30.5万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1)、令和8年度は 43万円+31万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1)
- 2割軽減: 令和7年度は 43万円+56万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1)、令和8年度は 43万円+57万円×被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計+10万円×(給与所得者等の数-1)
また、令和4年4月から、未就学児の均等割額の軽減措置が行われています。低所得の軽減が適用されている場合は、その軽減後の均等割額の2分の1を減額する、と市のページに書かれています。
市のページにある計算例(令和8年度)
市のページには、前年所得が給与所得300万円で、42歳(4つの区分がすべてかかる)の1人世帯の計算例が載っています。課税標準所得額は、所得300万円から基礎控除43万円を引いた257万円です。
- 医療給付費分: 所得割額 196,348円+均等割額 43,300円=239,648円、100円未満切り捨てで239,600円
- 後期高齢者支援金等分: 70,161円+14,900円=85,061円、切り捨てで85,000円
- 介護納付金分: 60,909円+16,100円=77,009円、切り捨てで77,000円
- 子ども・子育て支援納付金分: 6,682円+1,700円=8,382円、切り捨てで8,300円
- 年税額: 409,900円
市のページには、令和8年度の税額の試算のエクセルファイルもあります。実際の所得金額等を入力して試算するときは、給与所得源泉徴収票、公的年金等源泉徴収票、確定申告書を参考にするよう書かれています。
問い合わせ先
- 各区役所 保険年金課 国保係: 西区 048-620-2673/北区 048-669-6073/大宮区 048-646-3073/見沼区 048-681-6073/中央区 048-840-6073
- 桜区 048-856-6183/浦和区 048-829-6162/南区 048-844-7183/緑区 048-712-1183/岩槻区 048-790-0174
- さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 国保事業係: 048-829-1276
国保の医療費の自己負担については、国保の高額療養費の記事に、健診についてはのびのび健診の記事にまとめています。
出典
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
