さいたま市で国民健康保険の加入者が亡くなったときは、葬儀を行った人(喪主)に、葬祭費として5万円が支給されます。市の「さいたま市国民健康保険の葬祭費の支給について」のページ(2026年3月30日更新)には、「申請が葬儀を行った日の翌日から2年を経過しますと時効となり支給されません」と書かれています。亡くなった人が75歳以上で後期高齢者医療制度に移行している場合は、窓口が別で、市の「葬祭費の手続きについて」のページ(2025年8月1日更新)によると、支給額は同じ5万円です(2026年10月時点)。
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どちらの窓口か
- 国民健康保険の加入者が亡くなったとき: 各区役所保険年金課の国保係。市の国保の葬祭費のページに、申請の手順が書かれています
- 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき: 各区役所保険年金課の福祉医療係。国保の葬祭費のページの冒頭には、「対象者の方が75歳以上の場合は、後期高齢者医療制度に移行しておりますので、関連リンク『葬祭費の手続きについて』をご覧ください」と書かれています
国民健康保険の葬祭費(国保係)
- 支給額: 5万円。葬儀を行った人(喪主)に支給されます。支給は、該当者1件につき1回限りです
- 他の健康保険との関係: 国民健康保険以外の他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は、さいたま市の国民健康保険からは支給されません
- 申請の期限: 葬儀を行った日の翌日から2年。2年を経過すると時効となり、支給されません
申請に必要なものは、次のとおりです。
- 来庁する人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)。代理で申請するときは委任状が必要です(市内在住で喪主と同一世帯の代理人は、委任状を省略できます)
- 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
- 葬儀を行った人の振込先口座
- 葬儀を行った者と、葬儀を行ったことが確認できるもの(例: 会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)
郵送でも手続きできます。申請書(市のページの関連ダウンロードファイルにある「国民健康保険葬祭費支給申請書」)に記入し、申請に必要なものの写しを同封して、各区役所保険年金課国保係に送ります。給付の受け取りを、葬儀を行った人とは別の人に委任する場合は、葬儀を行った人の署名または記名押印が必要です。
後期高齢者医療の葬祭費(福祉医療係)
- 支給額: 5万円。被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます
- 提出先: 申請書と必要書類を、各区役所保険年金課の福祉医療係へ提出します
- 必要書類: 申請書(後期高齢者医療葬祭費支給申請書)、葬儀を行った人の振込先口座、葬儀を行った人と、葬儀を行ったことが確認できるもの(例: 会葬礼状、葬儀に要した費用の領収書)、亡くなった人の資格確認書(区役所保険年金課へ返却されていない場合)
後期高齢者医療の葬祭費のページには、申請の期限は書かれていません。
国保と後期、比べると
- どちらも支給額は5万円です
- 資格を確認するもの: 国保は「資格確認書や資格情報のお知らせ等」、後期は「亡くなられた方の資格確認書(区役所保険年金課へ返却されていない場合)」
- 窓口: 国保は国保係、後期は福祉医療係で、電話番号が分かれています
各区役所保険年金課の電話番号
- 国保係(直通): 西区 048-620-2673/北区 048-669-6073/大宮区 048-646-3073/見沼区 048-681-6073/中央区 048-840-6073/桜区 048-856-6183/浦和区 048-829-6162/南区 048-844-7183/緑区 048-712-1183/岩槻区 048-790-0174
- 福祉医療係: 西区 048-620-2655/北区 048-669-6055/大宮区 048-646-3055/見沼区 048-681-6055/中央区 048-840-6055/桜区 048-856-6165/浦和区 048-829-6127/南区 048-844-7165/緑区 048-712-1165/岩槻区 048-790-0157
問い合わせ先
- 国保の葬祭費: さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 国保給付係 048-829-1275
- 後期高齢者医療の葬祭費: 同課 高齢者医療係 048-829-1278
国民健康保険や後期高齢者医療の窓口の時間は、区役所の窓口受付時間の変更の記事にまとめています。
出典
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
