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さいたま市の私立幼稚園の入園料補助は上限2万円|請求は入園後に園を通して、認定こども園の保育所機能は対象外

さいたま市は、市内に住む園児の保護者が、私立幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)に入園料などを支払ったとき、その一部を補助します。補助の上限は園児ひとりにつき20,000円で、支払った入園料がそれより少ないときは、その額までです。補助は園児ひとりにつき、年度内に1回限りです。請求は、入園したあとに、在籍する園を通して行います(2026年10月時点。市のページは2025年3月14日更新。2026年10月21日確認)。

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補助の対象になる人

次のすべてを満たす人です。

  • 幼稚園または認定こども園(幼稚園機能)に在籍する園児の保護者である
  • さいたま市が認定した教育・保育給付認定(第1号)または施設等利用給付認定の、有効期間内に入園した園児の保護者である
  • 申請にかかる年度に、この補助金や、ほかの地方公共団体の同じ種類の補助金を受けていない

対象になる経費は、保護者が在籍園に支払った入園料です。「入園料」とは違う名前でも、園の園則や運営規定に定めがある入園料に相当する経費なら対象になるので、くわしくは園に確かめます。

手続きの流れと、お金が届く時期

  • 手続きは、入園後に在籍園を通して行います。4月1日から6月下旬に入園した場合は、6月下旬に園から請求手続きの案内があります。それ以降に入園した場合も、随時、園から案内があります
  • 請求書には園が書く証明欄があるので、原則として園に出します。市に直接出すことは、原則できません。請求書類は園から受け取ります
  • 入園料の支払いより前に、補助金を受け取ることはできません(入園と、入園料に相当する支払いが確認されたあとです)
  • 交付は、原則として請求書が市に届いた翌月末日に、口座へ振り込まれます。保護者が園に請求書を出す月と、園が取りまとめて市に送る月が同じとは限りません
  • 入園料を分割で払っている場合は、最後の支払いを終えた翌月末日の交付です。請求書の提出から数か月後の振込になることがあるので、指定した口座の名義変更や解約に注意します
  • 振込先は、原則として園児と同居する保護者名義の口座です。保護者は住民登録上の世帯主でなくても構いません。請求書への押印は、直筆(手書き)であれば無くても問題ありません

市の質問への答え(あてはまるか迷いやすいところ)

場合 補助の対象か
認定こども園の保育所機能に入園した 対象外。幼稚園への入園を支援する事業のため
同じ認定こども園の中で、保育所機能から幼稚園機能へ移った 新たに入園料に相当する支払いがあれば対象
入園した時点では他の自治体に住んでいて、あとでさいたま市に引っ越した(園は同じ) 対象外。入園時点で、さいたま市から認定を受けている(さいたま市に住んでいる)という要件を満たさないため
今年度、前の住所地の自治体から同じ種類の補助金を受け、転入後に別の幼稚園に入り直した 対象外。同じ年度中に同じ種類の補助は受けられない
さいたま市の外にある幼稚園・認定こども園に在籍している 対象。ただし園から案内が行き届かないことがあるので、入園から時間がたっても案内がなければ園か市に問い合わせる

問い合わせ

子ども未来局 子育て未来部 幼児政策課 幼稚園係 048-829-1885(FAX 048-829-2516)です。幼稚園などの利用料の無償化に関する認定は、市の「施設等利用給付認定申請の手続き」のページにあります。多子世帯の保育料の支援は多子世帯の保育料の記事、さいたま市の子育ての話題はさいたま市の記事一覧にまとめています。

出典

内容は10/21の時点で、さいたま市の公式サイトに載っているものです。

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(黄色い帽子と小さな靴の寄り。実在の施設ではありません。文字を加工)

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