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さいたま市で交通事故にあい国保で治療を受けるなら、示談の前に区役所へ届出|書類は5点、加害者から治療費を受け取済みだと給付されない

さいたま市で、交通事故などの第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険で治療を受けるときは、届出書一式を区役所保険年金課に提出する必要があります。市の「交通事故にあったら」のページ(2025年1月6日更新)には、「国民健康保険で治療を受けようとするときは、必ず示談の前に届出をしてください。届出をする前に示談をすると、国民健康保険の給付が受けられなくなることがあります」と書かれています。また、加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険の給付は受けられません(2026年10月時点)。75歳以上の後期高齢者医療の人は窓口と書類が別で、市の「交通事故等にあったら」のページ(2026年8月10日更新)に案内があります。

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国保で治療を受けられるが、費用は加害者が負担するもの

市のページによると、交通事故、食中毒、他人の飼い犬にかまれたとき、傷害事件など、第三者(加害者)の行為によって受けたケガなどの治療は、原則として加害者が負担すべきものです。第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険で給付を受けられますが、国民健康保険は一時立てかえをして、あとで加害者に請求することになります。

届出の流れ

  1. 交通事故などにあったら、すぐに警察に届け出る
  2. 国民健康保険で治療を受けるときは、届出書一式を、区役所保険年金課に必ず提出する。郵送での届出も受け付けていて、希望する場合は各区役所保険年金課国保係に送る
  3. 受診のときは、医療機関等へ、交通事故などが原因であることを伝える
  4. 示談をする前に届出をする。後遺症などの治療も対象になるので、示談をするときは注意する

届出に必要な書類

交通事故の場合は、次の書類です。

  • 第三者行為による傷病届
  • 同意書
  • 第三者行為による損害賠償金納入誓約書(賠償責任者記入)
  • 事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書(人身事故扱)(自動車安全運転センター発行のもの)

交通事故証明書が物件事故扱いの場合は、「交通事故証明書(物件事故扱)」に加えて、「人身事故証明書入手不能理由書」も必要です。

ケンカや食中毒など、交通事故以外の場合は、次の書類です。

  • 第三者の行為による被害届
  • 第三者の行為による被害届に関する同意書
  • 第三者行為による損害賠償金納入誓約書(賠償責任者記入)
  • 事故発生状況報告書

書類の様式は、市のページの関連ダウンロードファイル(提出書類案内、交通事故用の傷病届・同意書・誓約書・事故発生状況報告書・交通事故証明書入手不能理由書、交通事故以外用の被害届・同意書・誓約書・事故発生状況報告書、記入例)にあります。

75歳以上(後期高齢者医療)の場合

市の後期高齢者医療の「交通事故等にあったら」のページには、次のとおり書かれています。

  • 交通事故、食中毒、他人の飼い犬に咬まれたとき、傷害事件など、第三者の行為によって受けたケガなどの医療費は、原則として加害者が負担すべきもの
  • 後期高齢者医療でも給付を受けられる。被保険者からの届出により、後期高齢者医療広域連合が一時的に治療費を立て替え、後で加害者に請求する
  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、後期高齢者医療の給付が受けられない場合がある
  • 交通事故にあったら、必ず警察に届けて「事故証明書」の交付を受ける。各区保険年金課福祉医療係に届出が必要なので、早めに相談する

後期高齢者医療の必要書類は、市のページの関連ダウンロードファイルにあります。第三者の行為による被害届、事故発生状況報告書、念書、個人情報の取り扱いに関する同意書、誓約書、人身事故証明書入手不能理由書、事故傷病届の7つです。

国保と後期、並べると

  • 窓口: 国保は各区役所保険年金課の国保係、後期は福祉医療係
  • 立てかえる先: 国保は国民健康保険、後期は後期高齢者医療広域連合
  • 示談との関係: 国保は「必ず示談の前に届出」、届出前に示談すると給付が受けられなくなることがある。後期は、示談で済ませると給付が受けられない場合がある
  • 書類: 国保は、交通事故なら傷病届・同意書・誓約書・事故発生状況報告書・交通事故証明書。後期は、市のページに7つの書類の名前が並んでいる

問い合わせ先

  • 各区役所保険年金課 国保係(国保): 西区 048-620-2673/北区 048-669-6073/大宮区 048-646-3073/見沼区 048-681-6073/中央区 048-840-6073/桜区 048-856-6183/浦和区 048-829-6162/南区 048-844-7183/緑区 048-712-1183/岩槻区 048-790-0174
  • 各区役所保険年金課 福祉医療係(後期高齢者医療): 西区 048-620-2655/北区 048-669-6055/大宮区 048-646-3055/見沼区 048-681-6055/中央区 048-840-6055/桜区 048-856-6165/浦和区 048-829-6127/南区 048-844-7165/緑区 048-712-1165/岩槻区 048-790-0157
  • さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 国保給付係(国保): 048-829-1275、高齢者医療係(後期): 048-829-1278

治療費が高額になったときは、国保の高額療養費の記事と限度額適用認定証の記事にまとめています。

出典

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)

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