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さいたま市の就学援助は小・中学生の学用品費や修学旅行費を支給|申請は随時で、援助は申請した月から

さいたま市の就学援助は、市内の小・中学校、中等教育学校(前期課程)に通う子の家庭に、学用品費、修学旅行費、オンライン学習通信費などの一部を援助する制度です。令和8年度(2026年度)のオンライン申請と書面の申請は、令和8年2月13日(金)から令和9年1月29日(金)までで、「随時」受け付けています。ただし、援助を受けられるのは、申請があった月以降の分です。継続して援助を希望する家庭も、毎年度の申請が必要です(2026年10月時点。市のページは2026年9月16日更新。2026年10月21日確認)。

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対象になる家庭と、認定の目安

さいたま市に住所があり、小・中学校、中等教育学校(前期課程)に通う子(または入学予定の子)を養育していて、市が経済要件などに基づいて認定した家庭です。生活保護を受けている家庭は対象外で、特別支援学校に通う子の家庭は、別の「就学奨励費制度」があるため対象外です。申請後に審査があります。

生活保護の停止または廃止、児童扶養手当を受給(児童手当・特別児童扶養手当ではありません)のどちらかにあてはまる家庭は、申請書に付ける書類で認定されます。それ以外の家庭は、16歳以上(令和8年4月1日現在)の家族全員が、次のいずれかにあてはまる場合に対象になります。

  • 市民税が非課税/個人事業税の減免/固定資産税の減免/国民年金保険料の免除
  • 国民健康保険税の減免/生活福祉資金の貸付を受けている/失業中で雇用保険の受給資格がある
  • 上のどれにもあてはまらないが、経済的な理由により子どもを学校に通わせることが困難である

最後の項目にあてはまる場合の目安は、家族全員の所得額の合計が、おおむね次の基準額以下のときです。人数や年齢などで基準額が変わるので、あくまでも目安です。パンフレットの注記では、この基準額は令和7年度の目安で、変わることがあるとされています。

世帯人数 2人 3人 4人 5人 6人
基準額(所得額の合計) 243万円 277万円 324万円 365万円 414万円

所得額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」や確定申告書の「所得金額等合計」を参考にします。育児休業給付金、傷病手当金、遺族年金、障害年金などの非課税所得は含みません。

支給の内容(パンフレットの金額)

パンフレットには「支給内容は令和7年度のものであり、変わることがあります」と書かれています。金額は次のとおりです。

費目 内容
学用品費など 小学1年生 年額13,230円、2〜6年生 年額15,500円、中学1年生 年額25,040円、2・3年生 年額27,310円。月割りにして、学期ごとの末(7月・12月・3月)に振り込み
新入学用品費 4月から認定されている新入生が対象。小学1年生 57,060円、中学1年生 63,000円。申請した時期により5月末または7月末に振り込み(令和7年度に入学準備金が支給された人を除く)
入学準備金 11月に認定されている入学予定者が対象。小学校入学予定者 57,060円、小学6年生 63,000円。1月末に振り込み
オンライン学習通信費 1世帯あたり年額15,000円。学期ごとの末に振り込み
修学旅行費 修学旅行のときに認定されている参加者が対象。実費相当額を11月、2月、3月のいずれかに振り込み
学校給食費 実費額を市が負担するため、保護者の負担はありません
医療費 学校の定期健康診断で特定疾病の治療の指示が出たとき、医療券を交付
学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の発行費 医療機関へ支払った文書料を、3,000円に消費税額を加えた金額を上限に支給

私立学校に通う子は、学用品費など・入学準備金・新入学用品費・オンライン学習通信費が支給の対象です。市立以外の国公立学校に通う子は、それに修学旅行費を加えた範囲が対象です。令和9年4月に小学校へ入る子の入学準備金は、令和8年度の市のページで64,300円と書かれています(申請は11/2〜11/30)。くわしくは小学校入学準備金の記事にまとめています。

申請の時期で、援助の始まりと結果の時期が変わる

申請の時期(令和8年4月時点で小・中学生がいる家庭) 援助の対象の時期 審査結果の郵送 新入学用品費
令和8年2月13日〜3月13日 令和8年4月から 5月下旬 5月末日
令和8年3月16日〜4月30日 令和8年4月から 6月下旬 7月末日
令和8年5月1日から随時 申請があった月から 申請があった月の翌月または翌々月の中旬 支給対象外

令和9年2月1日(月)以降に令和8年度の申請をするときは、事前に必ず学事課へ相談します。申請書や必要書類に不足や不備があると、提出した一式が返却され、再提出した月からの援助になるので、提出前に確かめます。

申請のしかたと、出す場所

  • オンライン: 「オンライン市役所さいたま」から申請できます。オンラインで申請したときは、書面は要りません
  • 書面: 「就学援助費受給申請書兼世帯票」を、市立の小・中・中等教育学校、学事課、各区役所の区民課で配っています。1世帯につき1枚で、必要書類を付けて学校か学事課へ出します。きょうだいが別の学校に通うときは、どちらの学校でも出せます
  • 区役所の区民課で行うのは申請書の配布だけで、制度の説明や申請内容の確認はできません。相談は学事課か学校へ
  • 郵送もできます。郵便の不着や遅延の責任は負わず、受領書も出さず、申請日は消印の日になります。封筒には「就学援助申請書在中」と書きます

同居している家族の扱いは、就学援助独自の決まりがあります。住民票では別世帯でも、同居している場合や二世帯住宅・同じ敷地内の別棟に住む場合は、同一生計とみなされます。別生計として扱われるのは、それぞれの世帯の光熱費の検針票や領収書、賃貸借契約書などを出したときだけです。単身赴任で同じ家に住んでいなくても、世帯の生計を維持している人は同一生計に含まれます。

認定のあとに気をつけること

  • 転居、転校、世帯の状況が変わるとき(結婚・再婚、祖父母など親族との同居、保護者の変更、世帯員の増減)は、オンラインまたは書面で届出が必要です。届出がないと、援助ができなくなることがあります
  • 市外へ転出したときは、市の認定は転出した月で廃止になります。転出後も希望するときは、転出先の教育委員会へ
  • 学校給食費は、就学援助が認定になるまでは支払います。認定になったあと、認定期間に相当する支払い済みの給食費が還付されます(おいしい給食サポート課)
  • 就学援助は、学校の集金を免除する制度ではありません。学年費や修学旅行費の積立などは、学校ごとの方法で集金され、必ず支払います
  • 家計の急変、災害にあった世帯、書類がどうしてもそろわない場合は、状況を明確にして学校か学事課に相談します。書類が要らなくなるわけではありません

問い合わせ

  • 申請・認定、学用品費など、入学準備金、新入学用品費、修学旅行費、オンライン学習通信費: 学事課 教育費支援係 048-829-1647
  • 学校給食費: おいしい給食サポート課 給食会計係 048-829-1591
  • 医療費: 健康教育課 保健係 048-829-1678

市立小学校の学校給食費の無償化と、給食を止めている家庭への給付金は、学校給食費相当給付金の記事にまとめています。さいたま市の暮らしの話題はさいたま市の記事一覧です。

出典

内容は10/21の時点で、さいたま市の公式サイトに載っているものです。

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(筆箱とノートの寄り。実在の施設ではありません。文字を加工)

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