さいたま市で介護保険のサービスを使うときに、利用料の負担を軽くする制度が、市の「介護サービス利用料の軽減」のページ(2026年8月3日更新)にまとめられています。そのうち「高額介護(予防)サービス費」は、同じ月に利用した介護保険対象サービスの自己負担額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が限度額を超えた場合に、超えた金額が支給される制度で、市のページには「一度申請をすると、それ以降は自動的に給付をしますので、あらためて申請は必要ありません」と書かれています。限度額は、課税世帯で44,400円・93,000円・140,100円の3つに分かれます(2026年10月時点)。
高額介護(予防)サービス費の限度額
市のページの表(利用者負担段階区分と上限額)は、次のとおりです。
- 生活保護を受給している人等: 15,000円(個人)
- 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の人、または前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円以下の人等: 15,000円(個人)、24,600円(世帯)
- 世帯全員が市民税非課税で、前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額の合計が82.65万円を超える人等: 24,600円
- 市民税課税世帯で、課税所得約145万円(年収約383万円)以上〜約380万円(年収約770万円)未満: 44,400円
- 市民税課税世帯で、課税所得約380万円(年収約770万円)以上〜約690万円(年収約1,160万円)未満: 93,000円
- 市民税課税世帯で、課税所得約690万円(年収約1,160万円)以上: 140,100円
支給の対象になる人には、市からお知らせが送付されます。その場合は、住んでいる区の区役所高齢介護課で、支給の申請手続きをします。
施設の食費・居住費の軽減(特定入所者介護(予防)サービス費)
介護保険の施設サービス、短期入所サービスなどを使うときの食費と居住費(滞在費)は、利用者の自己負担です。市のページには、利用者の負担を軽くするため、収入や資産などの状況に応じて、食費と居住費の負担限度額の認定を受けられると書かれています。対象は、次の(1)〜(3)をすべて満たす人、または生活保護を受給している人等です。
- 世帯全員が市民税非課税
- 配偶者が市民税非課税。別世帯の場合や世帯分離をしている場合でも、配偶者が市民税課税なら対象外。婚姻届を提出していない(事実婚)場合も、配偶者に含まれます
- 次の資産基準にあてはまる人
資産基準は、市の表で、本人のみの場合と、本人及び配偶者の場合に分かれています。
- 第1段階(老齢福祉年金を受給している人): 本人のみ 1,000万円以下、本人及び配偶者 2,000万円以下
- 第2段階(前年のその他の合計所得金額と課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計額が82.65万円以下の人): 650万円以下、1,650万円以下
- 第3段階1(同、82.65万円を超え120万円以下の人): 550万円以下、1,550万円以下
- 第3段階2(同、120万円を超える人): 500万円以下、1,500万円以下
- 65歳未満の人(第2号被保険者)の資産の要件は、1,000万円以下(配偶者を含む場合は2,000万円以下)
- 「資産」に含まれるものの例: 預貯金、投資信託、有価証券、その他の現金、負債など。含まれないものの例: 生命保険、時価評価の困難な貴金属、その他の動産など
対象サービスは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。負担限度額(日額)の表は、市のページと、関連ダウンロードファイルの「特定入居者介護(予防)サービス費の見直し(令和8年8月から)」(PDF)にあり、この記事では金額を書いていません。
上の区分に当てはまらない人(市民税世帯課税者・市民税本人課税者等)は、負担軽減の対象になりません。ただし、次の1〜5をすべて満たす場合は、特例減額措置として減額が受けられます。
- 世帯構成員が2人以上、または別世帯に配偶者がいる
- 世帯構成員の収入が、世帯全員の公的年金の収入金額と合計所得金額(長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除をした額)の合計額から、施設サービスの自己負担額見込額(年額)並びに食費及び居住費の見込額(年額)の合計額を控除した額が82.65万円以下
- 世帯構成員の預貯金等の合計額が450万円以下
- 世帯構成員が居住している家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、活用できる資産を所有していない
- 世帯構成員が介護保険料を滞納していない
申請は、住んでいる区の区役所高齢介護課に行います。必要書類は、介護保険負担限度額認定申請書、収入・資産状況申告書、同意書(いずれも「さいたま市介護保険様式集」からダウンロード)、被保険者及び配偶者の資産等が確認できる書類、申請者の身元及びマイナンバーが確認できる書類、配偶者の非課税証明書(配偶者が被保険者と別世帯でさいたま市以外に住んでいる場合)、介護保険被保険者証(郵送の場合は写し)です。
社会福祉法人による利用者負担の軽減
介護保険サービスを使っている人で、世帯状況や利用者負担などを総合的に判断して、特に生活が困難であると市が認めた人に、介護サービスを行う社会福祉法人が利用者の負担を軽減する制度です。対象は、次の1〜6をすべて満たす人、または生活保護を受給している人です。
- 世帯全員が市民税非課税
- 年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下
- 預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下
- 日常生活のために必要な資産(自宅の家屋・土地など)以外に、活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
軽減の内容は、1〜6をすべて満たす人は、利用者負担の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。利用者負担とは、介護サービスに係る自己負担分、食費、居住費(滞在費)です。生活保護を受給している人は、居住費(従来型個室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室に限る)のみ100%軽減されます。対象サービスは、社会福祉法人が運営し、この制度を実施することについて、さいたま市と埼玉県に届出をしているサービスで、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護などです。
社会福祉法人による軽減の申請に必要な書類は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書、収入・資産等申告書(いずれもさいたま市介護保険様式集からダウンロード)、介護保険被保険者証(郵送の場合は写し)、公的医療保険の資格確認書(郵送の場合は写し)、世帯全員の収入が確認できる書類、世帯全員の資産が確認できる書類です。
在宅サービス利用者負担助成事業
在宅で介護保険のサービスを使っている人で、支払いが困難な人を対象に、支払った金額の一部を助成する、さいたま市の事業です。対象は、次の1〜6をすべて満たす人です。
- 世帯全員が市民税非課税
- 介護保険料を滞納していない
- 生活保護を受給していない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 年間収入が、単身世帯で120万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額未満
- 預貯金等の額が、単身世帯で500万円、世帯員が一人増えるごとに150万円を加算した額未満
- 第1段階助成者(老齢福祉年金を受給している人): 介護保険サービス自己負担額の7割相当
- 第2段階助成者(第1段階助成に該当しない人): 介護保険サービス自己負担額の5割相当
助成を受けられる人が他の制度による軽減を受ける場合は、次の順位で他の制度が優先的に適用されます。1 障害者訪問介護等利用者負担額減額制度、2 社会福祉法人による利用者負担額減免、3 高額介護(予防)サービス費。
在宅サービス利用者負担助成の対象サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与(介護予防を含むものあり)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護サービス、介護予防通所介護サービス、家事支援型訪問サービス、交流型通所サービス、運動型通所サービスです。
申請に必要な書類は、さいたま市介護保険在宅サービス利用者負担助成認定申請書、収入・資産状況申告書(いずれも様式集からダウンロード)、介護保険被保険者証(郵送の場合は写し)、世帯全員の資産等が確認できる書類(預貯金通帳等)、世帯全員の年間収入が確認できる書類(申告日の属する年の1月から12月における収入見込額。年金収入なら年金振込通知書や振込口座の通帳など、給与収入なら給与支払い証明書や給与明細書など、仕送り等なら仕送りが振り込まれる口座の通帳など)です。
障害福祉のホームヘルプサービスから介護保険に移った人
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」によるホームヘルプサービス等を使っていた人が、65歳になったことなどにより介護保険に移行した場合は、一部の介護サービスの利用者負担額が全額減額になります。対象サービスは、訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護サービスです。対象者は、ホームヘルプサービスが境界層該当として定率負担額が0円になっている人で、平成18年4月1日以降に、次のいずれかに当てはまる人です。
- 65歳に到達する以前のおおむね1年間に、障害者施策によりホームヘルプサービスを使っていて、65歳となり介護保険の対象者となった人
- 特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で、介護保険において要介護(要支援)と認定された40歳から64歳までの人
申請先と問い合わせ先
どの制度も、申請は住んでいる区の区役所高齢介護課です。手続きの方法など詳細は、区役所高齢介護課に問い合わせるよう、市のページに書かれています。
- 各区役所 高齢介護課(直通): 西区 048-620-2668/北区 048-669-6068/大宮区 048-646-3068/見沼区 048-681-6068/中央区 048-840-6068/桜区 048-856-6178/浦和区 048-829-6153/南区 048-844-7178/緑区 048-712-1178/岩槻区 048-790-0169
介護保険料は、介護保険料の記事に、医療保険の高額療養費は、後期高齢者医療の窓口負担・高額療養費の記事と国保の高額療養費の記事にまとめています。
出典
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
