さいたま市で会社を辞めて職場の健康保険をやめたときは、国民健康保険への加入の届出が必要です。市の「こんなときは忘れずに届出を(国保)」のページ(2025年8月1日更新)には、届出は「異動があってから14日以内に区役所保険年金課または支所で済ませましょう」と書かれています。職場の健康保険をやめたときの書類は、健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知(離職年月日が確認できるもの)のうち、いずれか一つです。住民票の異動を伴わない加入は、郵送でもできます(2026年10月時点)。
国保に入らなければならない人
市の「国民健康保険への加入」のページ(2026年8月17日更新)には、さいたま市に住んでいる人で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入しているか、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入して被保険者にならなければならない、と書かれています。国保では、家族一人ひとりが被保険者ですが、加入の届出は、世帯ごとに世帯主が行います。
国民健康保険に加入するのは、次のときです。
- 転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合)
- 職場の健康保険などをやめたとき
- 被扶養者でなくなったとき
- 国保加入者に子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
市のページには、会社を退職した人でも、国民健康保険に加入しないで、原則として2年間に限って勤務先の健康保険を任意継続できる場合がある、と書かれています。詳しくは、住んでいる地区の年金事務所か、職場の健康保険組合に相談するよう案内されています。
どんなときに、何を持って行くか
手続きに必要な書類(マイナンバー制度における本人確認資料のほか)は、次のとおりです。
- 他の市区町村から転入したとき: 区民課に転入の届出をします
- 職場の健康保険などをやめたとき: 健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知(離職年月日が確認できるもの)のうち、いずれか一つ
- 被扶養者でなくなったとき: 健康保険の資格喪失証明書
- 国保加入者に子どもが生まれたとき: 区民課に出生の届出をします
- 生活保護を受けなくなったとき: 保護廃止決定(変更)通知書
来庁するときは、次のものも持って行きます。
- 来庁する人の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない本人確認資料2点以上)
- 世帯主と、国民健康保険に加入する人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- キャッシュカード: 国民健康保険税の納付は原則、口座振替です。キャッシュカードのみで申し込めるペイジー口座振替ができます。利用できる金融機関は、埼玉縣信用金庫、埼玉りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、武蔵野銀行、ゆうちょ銀行です(50音順)
同一世帯以外の人が代理で申請する場合は、委任状が必要です。本人確認資料やマイナンバーが分かるものがない場合は、保険年金課に相談するよう書かれています。
郵送での加入(住民票の異動を伴わない場合)
住民票の異動を伴わない国保の加入は、郵送でできます。必要書類の写しと「国民健康保険被保険者異動届」を同封して、住んでいる区の区役所保険年金課に送ります。必要書類に不備がなければ、資格確認書または資格情報のお知らせを、世帯主宛てに住民登録地へ郵送します(届出後1週間程度)。異動届は、市のページからダウンロードして印刷します。口座振替を希望する場合は、Web口座振替受付サービスが使えます。
加入日より前の事前申請と、マイナ保険証
- 加入手続きに必要な資料等がすべてそろっている場合に限り、事前に申請を受け付けることもできます。ただし、区役所保険年金課での受付で、支所では行っていません
- 事前申請では、資格確認書または資格情報のお知らせの即時発行はできません。国保への加入日(前の保険の資格喪失日)が来たら、区役所保険年金課で加入手続を行い、加入日以降の開庁日(休日開庁日を除く)に、住民登録地へ郵送します
- マイナ保険証は、新規加入の情報が反映されるまでに、加入日から数日かかります
国保をやめる・内容が変わるとき
「こんなときは忘れずに届出を(国保)」のページには、加入のほかに、次の届出も載っています。
- 他の市区町村に転出するとき: 区民課に転出の届出をします。資格確認書を持っている場合は、区民課か保険年金課に返却します
- 他の健康保険に加入したとき、またはその扶養家族になったとき: 加入した職場の保険の加入年月日が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)。扶養になったときは、資格取得か扶養認定年月日がわかるもの
- 死亡したとき: 区民課に死亡の届出をします。資格確認書を持っている場合は、区民課か保険年金課に返却します
- 生活保護を受けるようになったとき: 国民健康保険の資格が確認できるもの、保護開始決定(変更)通知書
- 住所、世帯主、氏名などが変わったとき: 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたとき、破損したとき: 本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
資格確認書や資格情報のお知らせの窓口での交付には、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの、顔写真付きの公的機関が発行した本人確認資料が必要です。
外国人の人の国保
さいたま市に住民登録をしていて、職場の健康保険等に加入していない外国人住民は、国民健康保険に加入しなければなりません。事前加入手続きや外国人の人の手続きは、住んでいる区の区役所保険年金課で行います。在留資格が「特定活動」の人で、医療を受ける活動または観光・保養等を目的とする人は加入できません。
問い合わせ先
- 各区役所保険年金課 国保係: 西区 048-620-2673/北区 048-669-6073/大宮区 048-646-3073/見沼区 048-681-6073/中央区 048-840-6073/桜区 048-856-6183/浦和区 048-829-6162/南区 048-844-7183/緑区 048-712-1183/岩槻区 048-790-0174
- さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 国保事業係: 048-829-1276
国保に入ったあとの負担については、国保税の記事と高額療養費の記事に、窓口の時間は区役所の窓口受付時間の記事にまとめています。
出典
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
