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さいたま市の子ども医療費の助成は18歳の年度末まで|県内の窓口支払いは不要、予防接種や健診は対象外

さいたま市の「子育て支援医療費助成制度」は、さいたま市に住む0歳から18歳の年度末(18歳に達したあとの最初の3月末日)までの子どもの医療費のうち、健康保険で診てもらった分の自己負担を、全額助成する制度です。受給資格証を、資格確認書やマイナ保険証(マイナポータルの画面)と一緒に病院の窓口で見せると、埼玉県内の医療機関では窓口での支払いが要りません(県外の医療機関は払い戻しの申請になります)。一方で、予防接種の費用や健康診断料、差額ベッド代などの保険診療外のものは、助成の対象外です。市の「子育て支援医療費助成制度について」のページ(2026年5/21更新)を、10/6に確かめた内容です。

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対象になる子ども、ならない場合

  • 対象: さいたま市に住んでいる、0歳から18歳の年度末までの子ども。2024年(令和6年)10/1から、入院・通院とも対象年齢が18歳の年度末まで広がりました
  • 対象外: 生活保護や児童相談所の措置を受けている人など
  • 別の制度を使う: 心身障害者医療費支給制度か、ひとり親家庭等医療費支給制度を受けられる人は、そちらの制度を使います

助成される範囲、されないもの

助成されるのは、健康保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額です。市のページには、次のようなものは助成の対象にならないと書かれています。

  • 保険診療外の医療費や医療材料。例として、文書料、薬の容器代、予防接種の費用、健康診断料、差額ベッド代、保険外診療の歯科治療費、保険外併用療養費の初診料など、選定療養費
  • 入院時の食事療養標準負担額など
  • 治療用装具(コルセットや治療用眼鏡など)のうち、医療保険の支給限度額を超える分。助成額は支給限度額をもとに算出されます
  • 高額療養費や、日本スポーツ振興センターの災害共済給付など、法令で定める別の制度から医療費が出るとき、その額

別の制度と助成が重なって支給された場合は、市が助成した医療費を返す必要が出ることがあると、市が注意しています。学校の管理下での病気やけがで災害共済給付の対象になる場合は、受給資格証を窓口で出さず、いったん医療費を全額支払ってから、災害共済給付を受けるよう案内されています(対象になるかは学校や保育園などに問い合わせます)。交通事故やけんか(第三者行為)、仕事中のけが(労働災害)で受診する場合は、原則として、この助成は使えません。

助成を受けるための登録(受給資格証)

医療費の助成を受けるには、登録申請をして、子育て支援医療費受給資格証の交付を受けます。出生日や転入日などの翌日から数えて1年以内に登録申請をすれば、その日にさかのぼって助成が受けられます。1年を過ぎても登録申請はできますが、助成の開始日は登録申請の日からになります。

  • 用意するもの: 子どもの加入健康保険の状況がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証のマイナポータル画面など)/保護者名義の預金通帳、または金融機関と口座番号などがわかるもの/印鑑(朱肉を使うもの。基本的に不要で、申請する本人が氏名を記入しない場合に必要)
  • 窓口: 各区役所の保険年金課福祉医療係と各支所。住んでいる区以外の区役所・支所でも登録申請はできます。支所では書類を預かるだけで、受給資格証はその場で出せず、後日郵送になります
  • 電子申請: 登録申請も電子申請を受け付けています(市のページの区別のリンクから)

郵送で申請するときの登録申請の添付書類は、加入健康保険の状況がわかるもの、保護者名義の預金通帳など、保護者の本人確認書類(写真入りのものは1点、写真なしのものは2点)です。

病院での使い方と、払い戻し

  • 埼玉県内の医療機関: 受診のたびに、受給資格証を、資格確認書やマイナ保険証(マイナポータル画面)などと一緒に窓口で出します。窓口での一部負担金の支払いは不要です(訪問診療なども対象)。あん摩マッサージ・はり・きゅう・柔道整復の施術所は、市と事前に協定を結んだ市内の施術所の医療費だけが対象です
  • 医療機関によっては、受給資格証を出しても医療費を支払う必要がある場合があります。この場合は、診療を受けた翌月以降に、市に払い戻しを申請します
  • 埼玉県外の医療機関: 窓口で一部負担金を支払い、診療を受けた翌月以降に、市に払い戻しを申請します

払い戻しの申請に必要なものは、医療機関の領収書(医療機関別・薬局別、入院・外来別に、月ごとに分けたもの)、医療費支給申請書、受給資格証、子どもの加入健康保険の状況がわかるもの、高額療養費の支給決定通知書(該当する場合のみ)です。申請の翌月末以降に、登録した口座に振り込まれます。3月下旬に申請した場合は、振込が5月末以降になることがあります。窓口は各区役所の保険年金課福祉医療係・支所・市民の窓口で、払い戻しも電子申請ができます(領収書をスマートフォンなどで撮った画像を添付します)。

医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年が過ぎると時効になり、払い戻しの申請ができなくなります。電子申請をした場合は、領収書の原本が手元に残るので、支払いから5年間は保管するよう、市が案内しています。助成の対象になった医療費は、患者の費用負担がないため、確定申告の医療費控除はできません。

受給資格を得たあとの手続き

  • 住所・氏名・加入健康保険・口座が変わったとき、保護者が子どもと別の住所に引っ越したとき: 受給資格内容の変更の手続き(受給資格証を持っていく)
  • 受給資格証をなくしたとき: 再交付の手続き(子どもの加入健康保険の状況がわかるものを持っていく)
  • 生活保護になったとき、受給資格者を変えたいとき、心身障害者医療費やひとり親家庭等医療費を受けられるようになったときなど: 資格喪失などの手続き

これらは各区役所の窓口のほか、郵送や電子申請でも受け付けています(手続きによっては受け付けていないものがあります)。

問い合わせ先(各区役所の保険年金課福祉医療係)

住んでいる区、または転入先の区に問い合わせます。

  • 西区 048-620-2655/北区 048-669-6055/大宮区 048-646-3055/見沼区 048-681-6055/中央区 048-840-6055
  • 桜区 048-856-6165/浦和区 048-829-6127/南区 048-844-7165/緑区 048-712-1165/岩槻区 048-790-0157

各区役所の保険年金課の窓口では、制度の詳しい案内の冊子「医療費助成まるわかりBOOK(令和7年10月版)」も配布しています。夜や休日に子どもが熱を出したときの診療所は、夜と休日の子どもの発熱の記事に、預け先は病児保育室12か所の記事にまとめています。

情報源

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)

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