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さいたま市の国保の出産育児一時金は50万円か48万8,000円|直接支払なら区役所での手続きは不要、出産費用が一時金に満たなければ差額を申請

さいたま市の国民健康保険の加入者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。市の「出産育児一時金」のページ(2025年7月11日更新)によると、産科医療補償制度に加入している分娩機関で妊娠22週以上の場合は50万円、それ以外の場合は48万8,000円です。出産のために入院した医療機関で「直接支払に合意する文書」に署名すれば、「区役所に対して行う手続きはありません」。ただし、出産費用の請求額が一時金に満たないときは、差額が市から世帯主に支払われるので、区役所に申請に行く必要があります(2026年10月時点)。

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支給額

  • 分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、妊娠22週以上の場合: 50万円
  • 上記以外の場合: 48万8,000円
  • 妊娠12週以上であれば、死産・流産でも支給されます。この場合、医師の証明が必要です

産科医療補償制度に加入している分娩機関かどうかは、市のページのリンク先(公益財団法人日本医療機能評価機構のページ)で確認できます。この制度は、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんとその家族の経済的負担を速やかに補償することを目的として、平成21年1月1日から始まりました。

直接支払制度のときの、お金の動き

直接支払制度は、出産費用に出産育児一時金を充てられるよう、市が直接、医療機関に支払う制度です。出産時に医療機関に支払う費用が、一時金を超えた差額だけで済みます。直接支払制度を利用できない医療機関もあるので、出産予定の医療機関に確認するよう書かれています。市のページに書かれている、医療機関への支払いと世帯主への支払いは、次のとおりです。

  • 産科医療補償制度に加入している分娩機関で、出産費請求額が50万円以上: 出産育児一時金の全額を医療機関に支払います。出産費請求額と50万円との差額は、加入者(世帯主等)が医療機関に支払います
  • 同じく加入している分娩機関で、出産費請求額が50万円未満: 出産費請求額を医療機関に支払い、50万円と出産費請求額との差額を世帯主に支払います
  • 産科医療補償制度に未加入の分娩機関で、出産費請求額が48万8,000円以上: 出産育児一時金の全額を医療機関に支払います。出産費請求額と48万8,000円との差額は、加入者(世帯主等)が医療機関に支払います
  • 未加入の分娩機関で、出産費請求額が48万8,000円未満: 出産費請求額を医療機関に支払い、48万8,000円と出産費請求額との差額を世帯主に支払います

支給決定通知書は、世帯主あてに送付されます。出産費請求額が出産育児一時金に満たない場合は、差額が市から世帯主に支払われるので、区役所に申請に来る必要があります。直接支払いを希望しない場合や、医療機関が直接支払の対象医療機関でない場合(海外での出産など)は、加入者(世帯主等)が退院時に出産費請求額の全額を医療機関の窓口で支払い、後で出産育児一時金を区役所保険年金課に申請します。

区役所で申請するときの持ち物(日本国内で出産した場合)

  • 出産した人の個人番号がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等)。出産した人以外が代理で申請する場合は写し
  • 来庁する人の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)。同一世帯以外の人が代理で申請する場合は委任状
  • 国民健康保険の資格が確認できるもの(資格確認書や資格情報のお知らせ等)
  • 世帯主の振込口座がわかるもの
  • 母子健康手帳(妊娠12週以上での死産・流産の場合は医師の証明も必要)
  • 医療機関等から交付される、直接支払制度に関する合意文書の写し
  • 医療機関等から交付される、出産費用の領収・明細書の写し(産科医療補償制度加入機関の場合は、加入のスタンプ押印済みのもの)

郵送で手続きしたい場合は、各区役所保険年金課国保係に問い合わせるよう書かれています。通知カードは、令和2年5月25日時点で既に交付されているもので、氏名・住所等の記載事項に変更が無い場合などに限り、番号確認のための資料として有効です。個人番号通知書は、番号確認のための資料及び本人確認資料としては使えません。

申請の期限と、ほかの健康保険との関係

  • 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません
  • 国民健康保険以外の他の健康保険に1年以上加入していて、資格を喪失してから半年以内の出産は、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その健康保険から支給を受けるときは、さいたま市の国民健康保険からは支給されません

出産費用の貸付

市の「出産育児一時金の貸付」のページ(2025年1月6日更新)には、国民健康保険加入者が、出産予定日まで1か月以内のとき、または妊娠4か月以上で出産に要する費用について医療機関等から請求を受けたときに、その出産費用について貸付の申請ができると書かれています。対象は、さいたま市国民健康保険の出産育児一時金の支給が見込まれる人に限ります。貸付金額は、出産育児一時金の支給見込額の10分の8を限度とし、1万円未満の額は切り捨てます。手続きは、区役所保険年金課で行います。

海外で出産した場合

市のページには、海外で出産した場合に必要な書類が別に書かれています。外国語で作成されているすべての書類に、翻訳者の住所・署名のある日本語の訳文が必要です。国民健康保険の資格が確認できるもの、世帯主の振込口座がわかるもの、渡航の事実が確認できる書類の写し(旅券など)、現地での出産の事実が確認できる書類の写し、同意書(出産の事実の調査に関するもの)、出産した国からの出国と日本への入国が分かるもの、が挙げられています。1年以上の長期にわたり海外に滞在している場合は、国民健康保険の加入要件から外れることがあり、支給対象となるのは「一時的な渡航中の出産」です。さいたま市から海外への送金は行いません。

問い合わせ先

  • 各区役所保険年金課 国保係: 西区 048-620-2673/北区 048-669-6073/大宮区 048-646-3073/見沼区 048-681-6073/中央区 048-840-6073/桜区 048-856-6183/浦和区 048-829-6162/南区 048-844-7183/緑区 048-712-1183/岩槻区 048-790-0174
  • さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 国保給付係: 048-829-1275

出産の前後の助成は、妊婦健診の助成の記事や産婦健診の助成の記事にまとめています。

出典

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)

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