さいたま市の特別児童扶養手当は、在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者に支給される手当です。月額は、重度障害児1人につき58,450円、中度障害児1人につき38,930円で、所得制限があります(令和8年4月分から)。支給月は4月・8月・11月です。窓口は各区役所の支援課で、支所、市民の窓口、休日窓口では扱っていません(2026年10月時点。市のよくある質問による。2026年10月22日確認)。
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対象になる子と、ならない場合
在宅の20歳未満の障害児を養育している保護者で、障害児の障害の程度が次のいずれかにあたる場合です。
- 身体障害者手帳1〜3級、および4級の一部
- 療育手帳のマルA、A、B
- 上の2つと同程度の状態にある児童
次の場合は、手当を受けられません。
- 申請する人や子どもが、日本国内に住所を持たない
- 障害児が児童福祉施設などに入所している
- 障害児が、障害を理由とする公的年金を受けることができる
- 所得が一定の限度額以上である
必要なもの
- 手帳(または診断書)
- 所得の証明書
- 受給者名義の貯金通帳
- マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど。給付を希望する本人、保護者、保護者と同一世帯の人のぶん)
- 窓口に書類を出す人の身元確認書類(運転免許証、パスポートなど)
代理人が手続きするときは、委任状や代理人の本人確認書類などが必要です。
支給月と、手当額が変わる時期
- 支給月は4月・8月・11月です。11月は、これから支給のある月です
- 手当額(重度58,450円、中度38,930円)は、令和8年4月分からの額と書かれています。所得制限があり、所得が一定の限度額以上の人は受けられません
- 手続きは各区の支援課が窓口です。支所、市民の窓口、休日窓口では扱っていないので、休日窓口の日(毎月最終日曜日)に行っても手続きできません。休日窓口の日程は区役所の休日窓口の記事にあります
障害児福祉手当との違い(市の「医療的ケア児」のページより)
| 特別児童扶養手当 | 障害児福祉手当 | |
|---|---|---|
| 支給される人 | 20歳未満で精神または身体に障害のある児童を、家庭で監護・養育している父母など(受け取るのは養育する保護者) | 重度の障害により、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の人 |
| 手帳がないとき | 障害者手帳を持っていなくても、対象になる場合がある | 障害者手帳を持っていなくても、対象になる場合がある |
どちらの手当の対象になるか、手帳がない場合にどう判断されるかは、市のページには書かれていないので、各区の支援課に確かめます。市の「医療的ケア児」のページ(2026年10月14日更新)に、2つの手当が並んで紹介されています。
窓口と電話(各区支援課 障害福祉係)
| 区 | 電話 | 区 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 西区 | 048-620-2662 | 桜区 | 048-856-6172 |
| 北区 | 048-669-6062 | 浦和区 | 048-829-6143 |
| 大宮区 | 048-646-3062 | 南区 | 048-844-7172 |
| 見沼区 | 048-681-6062 | 緑区 | 048-712-1172 |
| 中央区 | 048-840-6062 | 岩槻区 | 048-790-0163 |
ここで書いているのは市の「よくある質問」の内容で、詳細は各区役所の支援課に問い合わせるよう案内されています。医療的ケア児と家族の支援は、医療的ケア児と家族の支援の記事にまとめています。さいたま市の暮らしの話題はさいたま市の記事一覧です。
出典
- さいたま市 よくある質問「特別児童扶養手当について教えてください。」: https://www.city.saitama.lg.jp/faq/001/002/003/p110357.html
- 同「医療的ケア児」(2026年10月14日更新): https://www.city.saitama.lg.jp/002/003/004/003/003/iryotekikeaji.html
内容は10/22の時点で、さいたま市の公式サイトに載っているものです。
アイキャッチ: AIで作成したイメージ(毛糸のミトンの寄り。実在の施設ではありません。文字を加工)
