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さいたま市の保育料、第2子は令和8年9月から原則半額に|第1子が未就園や小学生でも対象、ナーサリールーム・家庭保育室は1万円軽減

さいたま市は、令和8年(2026年)9月から、第2子の保育料(利用者負担額)の軽減の対象を広げました。第1子の年齢や、保育園などへの在園の状況に関わらず、第2子(3歳未満児)の保育料が原則半額になります。認可保育所などは半額軽減、ナーサリールーム・家庭保育室は10,000円の軽減です。第2子が認可保育所などに在園している場合は、原則として手続きは要りません(2026年10月時点。市のページは2026年8月31日更新。2026年10月22日確認)。

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令和8年8月までと、9月からの違い

第1子の状況 第2子(3歳未満児)が在園する施設 令和8年8月まで 令和8年9月から
未就園児・就学児など 認可保育所など 軽減なし 半額軽減
未就園児・就学児など ナーサリールーム・家庭保育室 軽減なし 10,000円軽減

「認可保育所など」は、認可保育所、認定こども園(保育部分)、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所を指します。児童の年齢は、4月1日時点の年齢で数えます。3〜5歳児は、幼児教育・保育の無償化により利用者負担額はかかりません(給食費などは保護者負担のままです)。

もともとあった、きょうだいが同時に在園するときの決まり

同じ世帯から2人以上が保育園などに在籍している場合は、これまでも次のとおりでした。

  • 最も年齢の高い子(1人目): 利用者負担額は全額
  • 次に年齢の高い子(2人目): 半額
  • 上記以外(3人目以降): 無料

今回の拡大は、第1子が未就園だったり、小学校に上がっていたりして、きょうだいが同時に保育園などに在籍していない場合にも、第2子が半額になるという内容です。「在籍」に数えられるのは、認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、企業主導型保育施設への入所と、児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・認可外保育施設の利用です。

手続きは、第2子の在園先で変わる

第2子の在園先 手続き 問い合わせ先
認可保育所など 原則不要。第1子が幼稚園など(※)に在園している場合は、第1子の在園証明書を提出する 園がある区の支援課
ナーサリールーム・家庭保育室(第2子以降) 在園する施設に問い合わせる 保育施設支援課 048-829-1859

(※)幼稚園(新制度に移行している幼稚園を除く)、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、企業主導型保育事業です。新制度に移行している幼稚園などに在籍の場合は、預け先の在園証明書を区役所支援課に出します(預け先に書式がないときは、区役所支援課にある様式を使います)。

保育料は、いつの市民税で決まるか

  • 8月以前は前年度分の市町村民税額(前々年の収入で算定)、9月以降は当該年度分の市町村民税額(前年の収入で算定)で決まります。令和8年9月からの軽減は、この9月の切り替えと同じ時期です
  • 利用者負担額は、父母の市町村民税額の合算額で決まります(父母が非課税で同居の祖父母がいる場合は、同居の祖父母の市町村民税額)
  • 市町村民税額に修正や変更があったときは、必ず区役所支援課に連絡します。利用者負担額が変わることがあります

第3子以降の免除とは別の制度

第3子以降の0〜2歳が全額免除になる制度は、多子世帯の保育料の記事にまとめています。今回の第2子の半額軽減は、それとは別の拡大です。令和9年4月入所の一次申込み(令和8年10月16日(金)から10月30日(金)まで)は、保育施設の一次申込みの記事にまとめています。さいたま市の子育ての話題はさいたま市の記事一覧です。

問い合わせ

  • 認可保育所などの保育料: 園がある区の支援課。西区 048-620-2661、北区 048-669-6061、大宮区 048-646-3061、見沼区 048-681-6061、中央区 048-840-6061、桜区 048-856-6171、浦和区 048-829-6139、南区 048-844-7171、緑区 048-712-1171、岩槻区 048-790-0162
  • ナーサリールーム・家庭保育室: 保育施設支援課 048-829-1859

出典

内容は10/22の時点で、さいたま市の公式サイトに載っているものです。

アイキャッチ: AIで作成したイメージ(大小の積み木の寄り。実在の施設ではありません。文字を加工)

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