さいたま市で後期高齢者医療制度に入っている人の保険料は、令和8年度から、「医療分」と「子ども分」の合計額になりました。市の「後期高齢者医療制度の保険料」のページ(2026年6月1日更新)には、埼玉県の令和8・9年度の保険料が、医療分は均等割額(1人あたり52,370円)と所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.49%)、子ども分は均等割額(1人あたり1,330円)と所得割額(賦課のもととなる所得金額×0.25%)と書かれています。限度額は、保険料全体で87万1,000円(医療分85万円、子ども分は上限2万1,000円)です。均等割額と所得割率は、2年ごとに埼玉県後期高齢者医療広域連合で見直されます(2026年10月時点)。
保険料の決まり方
市のページによると、後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じた「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。年度途中で加入した人の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料がかかります。
- 保険料(限度額87万1,000円)=【医療分】+【子ども分】
- 【医療分】(限度額85万円)= 均等割額(1人あたり52,370円)+ 所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.49%)
- 【子ども分】(上限2万1,000円)= 均等割額(1人あたり1,330円)+ 所得割額(賦課のもととなる所得金額×0.25%)
子ども分は、子ども・子育て支援納付金分を、市のページが「子ども分」と表記しているものです。令和8年度から、医療分と子ども分の合計額になりました。
- 総所得金額等: 前年中(1月1日から12月31日)の総所得金額および山林所得金額の合計額。確定申告した特別控除後の分離課税所得(譲渡、株式、先物等)も含まれます
- 基礎控除額: 合計所得金額が2,400万円以下の人は43万円、2,400万円を超え2,450万円以下の人は29万円、2,450万円を超え2,500万円以下の人は15万円
保険料を試算したい人向けに、市のページには、埼玉県後期高齢者医療広域連合の「保険料の試算シート」へのリンクがあります。
均等割額の軽減(令和8年度)
市の表では、世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計が、次の額以下の場合に軽減されます。
- 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下: 7割軽減(医療分は7.2割)
- 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下: 5割軽減
- 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下: 2割軽減
- 「年金・給与所得者の数」: 同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある人(給与収入が55万円超)、または公的年金等所得がある人(公的年金収入が、令和8年1月1日時点で65歳以上の人は125万円超、65歳未満の人は60万円超)の数。世帯の年金・給与所得者の数が2人以上の場合に、「10万円×(年金・給与所得者の数-1)」の計算をします
- 令和8年1月1日時点で65歳以上で公的年金収入のある人は、年金所得から15万円を控除して計算します
- 均等割額の軽減判定には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません
- 基準となる所得は、賦課期日(4月1日)現在の所得です。ただし、4月2日以降に資格を取得した人は、資格取得日が賦課期日です
国民健康保険の国保税は、国保税の記事にまとめています。
会社の健康保険の扶養だった人
後期高齢者医療の被保険者になる前日に、会社の健康保険などの扶養に入っていた人は、所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月まで、均等割額が5割軽減されます。
所得の申告は必ず
市のページには、所得の申告をしていない場合は、正しく保険料を算出できず、均等割額の軽減判定もできないため、被保険者と世帯主は「必ず所得の申告」をするよう書かれています。申告先は、個人課税課への市・県民税申告か、各区役所保険年金課への簡易申告です。
通知と年度途中の変更
- 保険料額決定通知書(年間保険料額のお知らせ): すでに被保険者の人と、4月から6月に75歳に到達した人には、毎年7月中旬ごろに送ります。1年間の保険料額のほか、納め方や納期ごとの保険料額が書かれています。保険料額決定通知書・保険料納入通知書とともに普通徴収用の納付書が送られてきた人は、金融機関などで納めます
- 7月から翌年2月の間に75歳に到達した人や、さいたま市に転入した人: 75歳到達月の翌月、または転入届出月の翌月に送ります。3月に年齢到達した人や転入した人は、翌4月に新年度賦課過年度相当分として送ります
- 転入した人などで、所得状況などの確認ができていない場合は、暫定的に均等割のみで保険料を算定します。確認でき次第、保険料を再計算して、改めて通知書を送ります
- 市外転出や死亡などで資格を失った人は、保険料が変更になります。変更後の通知書が届いた人は、新しい通知書で納めます。変更前の通知書で納めて過払いや不足になった場合は、後日、精算の通知が届きます
納付が困難なとき
保険料の納付が困難な場合は、まず住んでいる区の区役所保険年金課に相談します。埼玉県後期高齢者医療広域連合に認められると、保険料が減免される場合があります。減免の申請は、各区役所保険年金課で受け付けています。対象者は、次の例のほか、特別な事情により納付が困難な人です。
- 災害等の被災や事業の休廃止
- 長期入院等による被保険者または生計維持者の収入の減少
問い合わせ先
- 各区役所保険年金課 福祉医療係: 西区 048-620-2655/北区 048-669-6055/大宮区 048-646-3055/見沼区 048-681-6055/中央区 048-840-6055/桜区 048-856-6165/浦和区 048-829-6127/南区 048-844-7165/緑区 048-712-1165/岩槻区 048-790-0157
- さいたま市 福祉局 生活福祉部 国保年金課 高齢者医療係: 048-829-1278
後期高齢者医療の健康診査は後期高齢者健康診査の記事に、葬祭費は葬祭費の記事にまとめています。
出典
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
