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さいたま市で介護保険を使うには、まず要介護認定の申請|結果は原則30日以内、サービスは申請した日から使え、休日開庁日は申請できない

さいたま市で介護保険のサービスを使うには、まず「要介護・要支援の認定」の申請が必要です。市の「要介護・要支援認定とケアプランの作成」のページ(2025年3月27日更新)によると、申請は住んでいる区の区役所高齢介護課で(郵送も可)、結果は申請から原則30日以内に通知されます。市のよくある質問(2022年1月24日更新)には、「介護保険のサービスは認定の申請をした日から利用することができます」と書かれていて、同じ質問には「区役所では休日開庁日に申請を行うことはできません」とあります(2026年10月時点)。

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申請から結果までの6つのステップ

  1. 申請: 住んでいる区の区役所高齢介護課に申請します(郵送も可)
  2. 訪問調査: 市の職員または市から委託を受けた調査員が自宅などを訪問し、介護を必要とする人の心身の状態などを調査します
  3. 主治医意見書: 市が主治医に依頼して、病気の状態などをまとめた意見書を作成してもらいます
  4. 一次判定: 訪問調査と主治医意見書の結果をコンピュータで分析し、要介護状態区分を導き出します
  5. 二次判定(介護認定審査会): 一次判定の結果、主治医意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、どのくらいの介護が必要かを審査します
  6. 認定結果の通知: 申請から原則30日以内に通知します

結果は、介護の必要度(要介護度)に応じて「非該当」「要支援(1または2)」「要介護(1から5)」に区分され、介護保険サービス(給付)の支給限度額が決まります。市のよくある質問では、非該当、要支援1・2、要介護1〜5の7段階のいずれかで、結果は郵送でお知らせすると書かれています。認定は、一定期間(原則として新規6か月、更新12か月)ごとに見直しがあります。心身の状況が変化した場合などは、認定有効期間の途中でも要介護度の変更を申請できます。

申請できる人

市のよくある質問には、次のとおり書かれています。

  • 65歳以上の人(第1号被保険者): 日常生活で介護・支援が必要な人
  • 40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者): 脳血管疾患などの法律に定められた特定疾病に該当し、介護・支援が必要な人。特定疾病の原因が、加齢に伴って生ずるもの以外(交通事故など)の場合は、介護保険の対象外

申請に必要なもの

  • 要介護(要支援)認定申請書: 市の介護保険様式集に掲載されていて、各区役所高齢介護課の窓口にも置いてあります。被保険者本人のマイナンバーを記入する欄と、主治医(かかりつけ医)の氏名、医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄があります。主治医の情報は、診察券等で確認するよう書かれています
  • 介護保険の被保険者証
  • 医療保険の被保険者証の写し(第2号被保険者のみ。医療保険の保険者名、記号番号を記入します)
  • 被保険者のマイナンバーが確認できる書類: マイナンバーカード(または写し)、通知カード(または写し)、マイナンバーが記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書(または写し)
  • 申請者の身元確認に必要なもの: 官公署が発行した写真つきの書類(マイナンバーカード、運転免許証など)は1つ。写真つきでない官公署等発行の書類(介護保険被保険者証、国民健康保険などの公的医療保険被保険者証、公共料金支払証明書など)は2つ以上

第1号被保険者の介護保険被保険者証は、65歳に到達した月(誕生日が1日の人は前月)、さいたま市に転入した人は転入後(さいたま市の住所地特例施設に入所した人を除く)に交付されます。

本人以外に申請を頼むとき

被保険者と同一世帯でない家族、シニアサポートセンター(地域包括支援センター)、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を依頼する場合は、委任状が必要です。このほか、成年後見人も申請手続きができます。被保険者が認知症等で意思表示能力が著しく低下していて、委任状の作成(代理権の授与)が困難な場合は、介護保険被保険者証など官公署等から被保険者に対して発行した書類(原本)の提示で代えることができる、と市のよくある質問に書かれています。代理人の場合は、市のページに、委任状及び被保険者の個人番号カードの写し等の証明書のほか、代理人の身元が確認できる証明書等も必要と書かれています。

認定の結果が出る前に

  • 介護保険のサービスは、認定の申請をした日から利用できます
  • 認定結果が出る前でも、認定の申請後であれば、暫定のケアプランを作成できます
  • ケアプランの作成にかかる費用は全額保険給付で、利用者負担はありません

ケアプランを作る人

  • 要支援1・2の人: 地域包括支援センターと相談し、介護予防ケアプランを作成します
  • 要介護1〜5の人: 介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、本人の希望や状態に応じたケアプランの作成を依頼します
  • 非該当(自立)の人: 介護予防事業を利用できます。元気な人向けのプログラムと、生活機能の低下が心配される人(元気アップシニア)向けのプログラムの二種類があります

シニアサポートセンター(地域包括支援センター)は、住み慣れた地域で自立した生活を送れるよう、高齢者の生活を総合的に支える地域の中核的拠点で、さいたま市では市内に27か所設置されています。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどが中心になって、介護予防をはじめとする高齢者への総合的な支援を行います。指定居宅介護支援事業者は、ケアプランを作る介護支援専門員(ケアマネジャー)を配置し、サービス事業者など必要な機関との連絡調整を行う事業者です。

問い合わせ先

  • 各区役所 高齢介護課(直通): 西区 048-620-2668/北区 048-669-6068/大宮区 048-646-3068/見沼区 048-681-6068/中央区 048-840-6068/桜区 048-856-6178/浦和区 048-829-6153/南区 048-844-7178/緑区 048-712-1178/岩槻区 048-790-0169
  • さいたま市 福祉局 長寿応援部 介護保険課: 048-829-1264
  • さいたまコールセンター: 048-835-3156(午前8時〜午後9時、年中無休)

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出典

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)

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