さいたま市には、要介護・要支援の認定を受けていない65歳以上の人が、自宅で転倒などによって要介護・要支援状態にならないよう住宅改修をするときに、経費を補助する「介護予防高齢者住環境改善支援事業」があります。市のページ(2026年7月21日更新)によると、補助額は、介護保険料が第1〜2段階の人は対象経費相当額(上限15万円)、第3段階以上の人は対象経費の3分の2(上限10万円)です。工事は、手すりの取付けなど、介護保険の住宅改修と同じ内容で、着工は交付決定の通知を受けてからです(2026年10月時点)。
対象になる人(すべての要件を満たす人)
- 市内に1年以上居住し、かつ在宅で生活する65歳以上の人
- さいたま市の介護保険の被保険者であること
- 申請時において、介護保険制度の要介護・要支援認定を受けておらず、かつ認定を受けるための申請を行っていないこと
- シニアサポートセンター(地域包括支援センター)または各区高齢介護課が実施した「基本チェックリスト」で、要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められた人
- 介護保険料を滞納していないこと
市の案内のPDF(介護予防高齢者住環境改善支援事業のご案内)には、この要件が、「市内に1年以上居住している」「在宅で生活している」「介護保険料を滞納していない」「『生活機能チェック』において、身体機能の低下による要介護状態等となるおそれが高いと判定された」と書かれています。市のページでは「基本チェックリスト」、案内のPDFでは「生活機能チェック」という名前で、書かれています。
対象の工事
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床・通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取替え(案内のPDFでは、開き戸から引き戸などへの扉の取替え)
- 洋式便器などへの便器の取替え(案内のPDFでは、和式便器から洋式便器への取替え)
- その他、これらの工事に付帯して必要な工事
市のページには、事前に、住んでいる地域を担当するシニアサポートセンター(地域包括支援センター)の確認を受けることが必要、と書かれています。案内のPDFには、「工事の内容は、介護保険制度の住宅改修と同じです」とあります。
補助額
- 介護保険料の第1〜2段階の人: 対象経費相当額(上限15万円)
- 介護保険料の第3段階以上の人: 対象経費の3分の2(上限10万円)
- 案内のPDFには、1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額、と書かれています
介護保険料の段階は、介護保険料の記事に、15段階の表があります。
手続きの流れ(案内のPDFから)
- 相談: 地域包括支援センターに相談します
- 申請: 区役所高齢介護課に、申請書等を提出します
- 着工: 交付決定の通知を受けてから、着工します
- 報告: 工事が完了したら、高齢介護課に報告します
- 支払い: 高齢介護課による確認後、補助金が支払われます
介護保険の住宅改修との違い
- 対象の人: この事業は、要介護・要支援の認定を受けておらず、認定の申請もしていない人です。介護保険の住宅改修は、要介護認定を受けている人です
- 上限: この事業は15万円または10万円。介護保険の住宅改修は、要介護状態区分に関わらず、支給限度基準額が20万円です
- 入口: この事業は、地域包括支援センターに相談し、基本チェックリストなどで認められることが必要です。介護保険の住宅改修は、ケアマネジャーなどが住宅改修理由書を作成します
介護保険の住宅改修の流れは、介護保険の住宅改修の記事に、要介護認定の申請のしかたは、要介護認定の申請の記事にまとめています。
問い合わせ先
市のページには、「お住まいの区の高齢介護課または担当のシニアサポートセンター(地域包括支援センター)へお尋ねください。お住まいの区の高齢介護課が、手続きの受付窓口です」と書かれています。
- 各区高齢介護課: 西区 048-620-2667/北区 048-669-6067/大宮区 048-646-3067/見沼区 048-681-6067/中央区 048-840-6067/桜区 048-856-6177/浦和区 048-829-6152/南区 048-844-7177/緑区 048-712-1177/岩槻区 048-790-0168
出典
- さいたま市「介護予防高齢者住環境改善支援事業について」(2026年7月21日更新)
- さいたま市「介護予防高齢者住環境改善支援事業のご案内」(PDF)
- さいたま市「さいたま市介護保険 住宅改修の手引き」(令和7年12月。介護保険の住宅改修との比較の出典)
アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所・施設ではありません)
